水道の使用・管理に関する各種届出
ご記入・ご捺印の上、水道課までご提出ください。
窓口での提出及び使用開始・使用休止等の閉開栓作業ができるのは、役場開庁日の平日8時30分から17時15分です。
(土日祝祭日・ゴールデンウイーク及び年末年始は、受付・閉開栓作業はできません)
「水道使用届」(閉栓・開栓・名義変更)
書式は同じですので、記入例をご参照ください。
閉開栓の指定日が直近でなくてもご提出は可能です。日にちに余裕をもってご提出いただきますようお願いいたします。
水道課の職員がメーターまで伺って作業いたします。作業の際のお立会いは不要です。
・入居などで水道の使用を開始するとき(使用開始の際は、給水装置所有者もしくは水道課届出済の管理人(代理人)のご署名・ご捺印が必ず必要です)
・転居などで水道の使用をやめるとき、長期不在などで一時的に使用を中止するとき(転出の場合は、転出先の住所をお伺いいたします)
・家屋解体などで水道の使用を廃止するとき
・結婚等による姓名の変更や相続などで使用者の名義が変わるとき
「所有者変更届」
・相続、売買等で給水装置の所有者が変更になるとき
・結婚等による姓名の変更や相続などで所有者の名義が変わるとき
・所有者の住所に変更があるとき
※売買等で第三者の方へ所有権変更する際は、「売買契約書の写し」や「登記事項証明書(登記簿謄本)の写し」の添付が必要です。
「代理人(管理人)選定届」
・所有者が島外にお住まいになるとき(お住まいのとき)
・貸家の入退去等の管理を不動産会社や他の方に委託しているとき
※「与論町水道事業給水条例」により、所有者が与論町在住でない場合は、与論町内に居住する代理人(管理人)の選定が必ず必要です。
給水装置の新設・改造・撤去工事の届出について
給水装置の新設・改造・撤去などの工事を施工される際は、工事事業者から給水装置工事申込書 、給水装置工事完成届の提出が必要となります。各種工事を希望される方は、与論町水道指定工事店
へ直接ご相談ください。
なお、町の指定給水装置工事事業者以外での工事は一切禁止されています。
新設時の給水加入金や、改造工事等の検査に係る手数料等、工事事業者を通して水道課へお支払いいただく料金は下記ファイルの通りです。(別途工事費用等も各事業者へお支払いいただくこととなります)
各種工事に係る費用は水道使用者(所有者)負担となります。工事事業者へ直接お支払いください。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
与論町においては、水道供給契約の条件等を定めた『与論町水道事業給水条例』及び『与論町水道事業給水条例施行規程』が、この「定型約款」に当たるものです。
給水条例及び施行規程は
こちら
からご確認下さい。