婚姻届の手続き
<届出期日>
・ 婚姻届出を提出した日が婚姻日になります。
<届出地>
・ 届出人の本籍地か住所地の市区町村(一時滞在地においても届出をすることができます。)
<届出人>
・ 夫と妻
<届出に必要なもの>
・ 婚姻届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です。)
・ 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
・ 本人確認ができる証明書(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)
なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性は、引き続き父母の同意書があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
離婚届の手続き
【協議離婚】
<届出期日>
・ 離婚届を提出した日が離婚日になります。
<届出地>
・ 届出人の本籍地か住所地の市区町村
<届出人>
・ 夫と妻
<届出に必要なもの>
・ 離婚届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です。)
・ 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
・ 本人確認書類(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
【裁判離婚】
<届出期日>
・ 裁判確定を含め10日以内
<届出地>
・ 届出人の本籍地か住所地の市区町村
<届出人>
・ 訴えの提起者(ただし、届出期間を過ぎた場合はこの限りでない。)
<届出に必要なもの>
・ 離婚届書(押印は任意です。証人欄は記載不要です。)
・ 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
・ 裁判の謄本、確定証明書
※ 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判の謄本と確定証明書、判決の謄本と確定証明書
死亡届の手続き
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。
※ 死亡届を受理した際に火葬・埋葬許可証を発行します。
<届出に必要なもの>
・ 死亡診断書(検案書)
・ 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、埋火葬許可申請の手続きに必要です。)
<その他の手続きに必要なもの>
・ 国民健康保険被保険者証
・ 後期高齢者医療受給者証
・ 国民年金手帳
・ 介護保険被保険者証
・ 身体障害者手帳
・ 療育手帳
転籍届の手続き
<届出地>
・ 現在の本籍地、転籍地、住所地の市区町村
<届出人>
・ 戸籍の筆頭者と配偶者(筆頭者と配偶者以外の同籍者は届けることはできません。)
<届出に必要なもの>
・ 転籍届書(押印は任意です。)
・ 戸籍謄本
・ 本人確認できる証明書(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)