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戸籍の届出

最終更新日:

出生届の手続き

届出期間

 出生の日を含めて14日以内にお届けください。

届出人

 出生子の父または母。父または母が署名した届書を、親族やその他の方が役所に持参しても構いません。

届出地

 出生地または届出人の本籍地か住所地の市町村

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師または助産師の出生証明書が必要)
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、その他の手続きで必要な場合があります)

その他の手続き

  • 児童手当の申請
  • 乳幼児医療の申請
  • 出産支援金支給の申請
  • 国民健康保険証の手続き

婚姻届の手続き

届出期日

 婚姻届出を提出した日が婚姻日になります。

届出地

 届出人の本籍地か住所地の市区町村(一時滞在地においても届出をすることができます)

届出人

 夫と妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です。)
  • 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
  • 本人確認ができる証明書(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。
 なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性は、引き続き父母の同意書があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

離婚届の手続き(協議離婚)

届出期日

 離婚届を提出した日が離婚日になります。

届出地

 届出人の本籍地か住所地の市区町村

届出人

 夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です)
  • 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
  • 本人確認書類(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

離婚届の手続き(裁判離婚)

届出期日

 裁判確定を含め10日以内

届出地

 届出人の本籍地か住所地の市区町村

届出人

 訴えの提起者(ただし、届出期間を過ぎた場合はこの限りでない)

届出に必要なもの

  • 離婚届書(押印は任意。証人欄は記載不要)
  • 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
  • 裁判の謄本、確定証明書(調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判の謄本と確定証明書、判決の謄本と確定証明書)

死亡届の手続き

 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。
 死亡届を受理した際に火葬・埋葬許可証及び火葬場使用許可証を発行しますが、火葬場の利用日時について、事前に町民生活課に電話予約してください。事前予約されていない場合、火葬日程がご希望に沿えない場合がありますのでご了承ください。

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(検案書)
  • 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、埋火葬許可申請の手続きに必要です)

その他の手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療受給者証
  • 国民年金手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳

転籍届の手続き

届出地

 現在の本籍地、転籍地、住所地の市区町村

届出人

 戸籍の筆頭者と配偶者(筆頭者と配偶者以外の同籍者は届けることはできません)

届出に必要なもの

  • 転籍届書(押印は任意)
  • 戸籍謄本
  • 本人確認できる証明書(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
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