※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。
離婚届の手続き(協議離婚)
届出期日
離婚届を提出した日が離婚日になります。
届出地
本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です)
- 本人確認書類(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
離婚届の手続き(裁判離婚)
届出期日
裁判確定を含め10日以内
届出地
本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出人
訴えの提起者(ただし、届出期間を過ぎた場合はこの限りでない)
届出に必要なもの
- 離婚届書(押印は任意。証人欄は記載不要)
- 裁判の謄本、確定証明書(調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判の謄本と確定証明書、判決の謄本と確定証明書)
死亡届の手続き
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。 死亡届を受理した際に火葬・埋葬許可証及び火葬場使用許可証を発行しますが、火葬場の利用日時について、事前に町民生活課に電話予約してください。事前予約されていない場合、火葬日程がご希望に沿えない場合がありますのでご了承ください。
届出地
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
- 死亡診断書(検案書)
- 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、埋火葬許可申請の手続きに必要です)
その他の手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療受給者証
- 国民年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳
転籍届の手続き
届出地
現在の本籍地、届出人の所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者(筆頭者と配偶者以外の同籍者は届けることはできません)
届出に必要なもの
- 転籍届書(押印は任意)
- 本人確認できる証明書(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)