意見提出可能な方 最終更新日:2009年9月1日 印刷 パブリックコメントの手続きにて意見の提出ができるかたは、以下の通りです。 ● 町内に住所を有する者● 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体● 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者● 町内に存する学校に在学する者● パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの