1.現況届の提出が原則不要になります
令和4年から、受給者の現況を住民基本台帳等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。
(1)配偶者から暴力等により、住民票の住所地が与論町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、与論町から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
*必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
すみやかにお手続きください。
2.所得が基準額以上の世帯は児童手当が支給されなくなります
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
*児童手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
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0人 (前年度に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
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1人 (児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
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2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
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3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
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4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
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5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
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*「収入額の目安」は、給与のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除 した後の所得額で所得制限を確認します。 *扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族」といいます。)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 |
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公務員について 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。 ・公務員になった場合 ・退職等により、公務員でなくなった場合 ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 *申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。 | |
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