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海外療養費の支給について

最終更新日:

 海外で医療機関を受診したときにも、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の1~3割)を控除した額について払い戻しが受けられます。(申請は支払った日の翌日から2年以内)支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。なお、治療を目的として出国し、国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。
 海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。


申請に必要なもの

  • 療養を受けた人の国保の保険証(原本)
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 普通預金通帳
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書及び領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  • 現地の医療機関に支払った領収書(原本)
  • パスポート
  • 調査に関わる同意書
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 認定を受けようとする人及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
  • 世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の健康保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要)


 翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意ください。なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。診療内容明細書と領収明細書は、暦の1ケ月単位で、医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。診療内容明細書と領収明細書の用紙は、健康長寿課国保係窓口にありますので、国外に持参し、現地の医師に記入してもらってください。また、こちらからダウンロードすることもできます。

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