交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国民健康保険で保険診療は受けられますが、健康保険課への届け出が必要となります。この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず健康長寿課へ届け出をしてください。
手続きに必要なもの
上記の申請書類は一例となり、事故の状況等により申請書が異なる可能性があります。そのため、国民健康保険を使って治療を受けたいときは、まず健康長寿課国保係へ連絡いただき、国民健康保険を使って受診したい旨を伝えてください。