交通事故にあったら(国民健康保険)
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国民健康保険で保険診療は受けられますが、健康保険課への届け出が必要となります。この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。
この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に、必ず健康長寿課へ届け出をしてくたさい。
手続きに必要なもの
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