与論町の導入促進基本計画
本町においては、現行の導入促進基本計画の計画期間終了と税制改正に伴い、新たに中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年7月14日付で国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の申請
本町の導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町による認定を得ることで固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。
認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたっては事前にスケジュールをご確認ください。
※固定資産税の特例等の支援措置を受けるためには、従業員に対する賃上げ方針表明が必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
- 計画期間:計画認定から3年間~5年間
- 労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年3%以上向上すること
※算定式については中小企業庁のホームページをご覧ください。 - 先端設備等の種類:中層企業等経営強化法施行規則に定める先端設備全て(機械装置、器具備品、測定工具、検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物)
- 計画内容:与論町が定める導入促進基本計画に適合するものであること。先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。認定経営革新等支援機関(税理士事務所等)において、事前確認を行った計画であること。
認定の流れ
- 中小企業者が「先端設備等導入計画」を作成
- 中小企業者が、認定経営革新等支援機関(税理士事務所等)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関から中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
- 賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を表明
- 中小企業者から与論町(窓口:商工観光課)へ「先端設備等導入計画」を申請
- 与論町が「先端設備等導入計画」を認定
- 中小企業者において設備を取得
申請時に必要となる書類
〈固定資産税の特例措置等を受ける場合は、上記に加え、以下の書類を提出してください。〉
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
事業者から認定経営革新等支援機関に確認を依頼する場合に必要な書類
認定後に計画内容に変更が生じた場合
認定後に計画内容に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
※変更後の先端設備等導入計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線をひいてください。