標準事務処理期間の設定 最終更新日:2021年8月26日 印刷 行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定め公表することとなっていることから、与論町農業委員会においては農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めてまいります。根拠法令標準処理期間 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 28日