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個人町(県)民税

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個人住民税(町民税・県民税)とは

 個人住民税とは,町民税(市町村民税)と県民税(道府県民税)の総称で,均等の額によって負担する均等割と,その人の前年1年間の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
 個人住民税の税額計算の基本的な仕組みとしては所得税と同じですが,所得税は1年間の所得に対しその年に課税されるのに対し,個人住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど,異なる面もあります。

個人住民税の納税義務者とは

 個人町民税・県民税は,前年1年間の所得を基礎としてその年の1月1日現在居住している市町村で課税されます。したがって,その後に他の市町村へ転出されても,その年度の個人町民税・県民税は1月1日現在居住していた市町村へ納付いただくことになります。
 個人住民税が課税される方は,次の方です。ただし,一定の所得以下である場合など個人住民税が課税されない基準に該当する場合は,課税されません。
 1.1月1日現在,与論町に居住している方・・・均等割+所得割が課税されます。
 2.1月1日現在,与論町に居住していないが,与論町に事務所・事業所または家屋敷を有している方・・・均等割が課税されます。

税額決定までの流れ

 個人住民税は,次の申告書や報告書をもとに税額を決定し,毎年5月中旬に「給与からの天引き(給与特別徴収),6月上旬に「公的年金からの天引き(年金特徴)」や「個人納付(普通徴収)」をする税額を決定します。
 1.町民税・県民税申告書
 2.所得税の確定申告書
 3.給与支払報告書
 4.公的年金支払報告書

個人住民税の納付方法

 個人住民税の納付方法には,特別徴収と普通徴収の2つがあり,そのいずれかまたは両方によって納税することになります。

特別徴収

(1)給与からの天引き(給与特別徴収)
 特別徴収義務者(事業所等)が給与から個人住民税を差し引き,町に納入するという納税方法で,特別徴収義務者により,月々の給与から天引きで徴収されます。(納期は6月から翌年5月までの12か月になります)
(2)公的年金からの天引き(年金特別徴収)
 特別徴収義務者(年金保険者等)が,公的年金から個人住民税を差し引き,町に納入するといった納税方法で,特別徴収義務者(年金保険者等)により,支給月の年金から天引きで徴収されます。

普通徴収

個人による納税方法で,町から個人あてに送付される納税通知書によって,年税額を4期(6月・8月・10月・1月)に分けて納税していただきます。(期日に指定口座より自動的に引き落としになる口座振替制度もあります。)
※ 年度途中で,徴収方法や税額とに変更があった場合は,この通りではありません。
【注意】普通徴収から給与特別徴収への変更は,お勤めの事業所の給与担当に方に申し出てください。個人と税務課との間での納税方法の変更手続きは行っておりません。事業所の給与担当者から税務課へ届出が提出されます。

税率について

均等割・・・前年に一定以上の所得を有する場合に,均等に課税される税

5,500円(町民税 3,000円,県民税 1,500円,森林環境税 1,000円)

※ 令和6年度から,森林の整備等に関する施策の財源として,森林環境税が課税されます。対象者は,国内に住所を有する個人です。森林環境税は,個人住民税の均等割の枠組みを用いて国税として1人年額1,000円が課税され,その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

所得割・・・前年の所得金額に応じて課税される税

10%(町民税 6%,県民税 4%)

特別徴収義務者(お勤め先の会社など)は、月割額を徴収した月の翌月10日までに納入しなければなりません。

ただし、給与所得者が10人未満の場合は、毎月徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。この場合はあらかじめ「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。

また,給与所得者が10人以上になった時など、納期の特例を受けなくなったときには取り消しの手続きが必要です。

 


 

 

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