国保の給付が制限されるとき
- 犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
特別療養費対象のとき
特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納していると、医療機関の窓口でいったん医療費を全額自己負担することになる「特別療養費」の対象となります。担当窓口(健康長寿課)に申請することにより、保険給付分が「特別療養費」としてあとから支給されます。保険税の納付が困難なときはお早めにご相談ください。
※滞納が続くと保険給付分を国民健康保険税に充てさせていただく場合がございます。