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給付を受けられない場合について

最終更新日:

次のような場合は、受診時にマイナ保険証や資格確認書を提示しても保険診療が受けられません。
全額自己負担となりますので、ご注意ください。

 

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶

 

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
  • 以前努めていた職場の保険が使えたとき

 

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき


特別療養費対象のとき

 特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納していると、医療機関の窓口でいったん医療費を全額自己負担することになる「特別療養費」の対象となります。担当窓口(健康長寿課)に申請することにより、保険給付分が「特別療養費」としてあとから支給されます。保険税の納付が困難なときはお早めにご相談ください。

※滞納が続くと保険給付分を国民健康保険税に充てさせていただく場合がございます。


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