国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給します。死亡した方が、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。 |
受給するための要件
次の(1)から(4)のいずれの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
*(1)、(2)の場合、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
*(3)、(4)の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族基礎年金の年金額(年額)
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円 + 子の加算額 | 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円 + 子の加算額 |
子が受け取るとき 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。 816,000円 + 2人目以降の子の加算額 *1人目および2人目の子の加算額 各234,800円 3人目以降の子の加算額 各78,300円
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*詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html