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遺族基礎年金

最終更新日:
国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給します。死亡した方が、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

 

受給するための要件

次の(1)から(4)のいずれの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき


*(1)、(2)の場合、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

*(3)、(4)の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。


遺族基礎年金の年金額(年額)


子のある配偶者が受け取るとき
 昭和31年4月2日以後生まれの方   816,000円 + 子の加算額 
 昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額


子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。 
816,000円 + 2人目以降の子の加算額

*1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
 3人目以降の子の加算額 各78,300円


 *詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html 

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