離島地域において、必要とする医療等を受けることができず、島外の医療機関へ通院等せざるを得ない子どもに係る経済的負担の軽減を図るため、通院等に要する交通・宿泊費について一部助成を行います。
助成対象者
与論町に住所を有する子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)及び付添者1名
※付添者は原則、二親等以内の方となります。
助成対象となる通院等について
診療科が未設置または、専門医が不在等の理由により、島外医療機関での治療が必要と認められる場合。
(必ず医師による証明書が必要となります。)
同じ疾患での治療であっても、年度をまたぐ場合は再度証明書の提出が必要です。
助成対象となる経費について
島外の医療機関へ通院等された際の以下の経費について助成を行います。
なお、助成回数は一人の児童につき毎年度6回までです。助成額の100円未満は切り捨てです。
- 交通費:離島割引等適用後運賃の3分の2相当
フェリー、航空機運賃を対象とします。フェリー利用時の車運送料は対象外となります。
県外の医療機関を受診された場合は、鹿児島本土までの交通費を上限として助成を行います。
実際に要した運賃が鹿児島本土までの交通費より少ない場合は、実際に要した運賃を助成対象額とします。
- 宿泊費:一人1泊あたり上限5,000円(1回の通院につき最大2泊分まで)の3分の2相当
申請手続きに必要なもの
- 与論町離島地域子ども通院費等支援事業費補助金交付申請書、請求書
※申請時に窓口にて記入いただきます。
- 島外医療機関を受診した際の領収書(領収書が出せない場合は通院が証明できる診療明細書等)