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児童扶養手当

最終更新日:

1.児童扶養手当を受けることができる方

 以下の条件(1~9)に「あてはまる「児童」を監護している父、母(父の場合は児童と生計を同じくしているとき)、又は父、母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害(別表を参照)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 上記以外で父母が明らかでない児童
  9. 父又は母が保護命令を受けた児童


2.児童扶養手当が支給されない場合

  1. 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含む)
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  3. 児童や父や母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
  5. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)


3.手当を受ける手続き

 手当を受けようとする人の請求に基づいて支給しますので、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。


添付書類

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. マイナンバー確認書類
  3. 通帳
  4. その他必要な書類

※マイナンバーの情報連携により省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。


5.手当の額(2025年4月分~)

  • 支給対象児童1人の場合 月額46,690円(一部支給 所得に応じて月額46,680円~11,010円)
  • 児童2人目の加算額   月額11,030円(一部支給 所得に応じて月額11,020円~5,520円)
  • 児童3人目の加算額   月額 児童2人目と同額

 所得額に応じて、手当の一部又は全部が支給停止になる場合があります。

※受給者の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。届出がないと返還金が発生する場合があります。


6.現況届について

 児童扶養手当の受給資格者(所得制限による全部支給停止者の方も含む)は、毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。 この届は、受給要件を引き続き満たしているかの確認と8月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。 なお、現況届が提出されないと、8月分以降の支給が差し止められます。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、手当の請求ができなくなります。

※詳しくは、役場こども未来課(直通0997-97-2792)までお問い合わせください。 

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与論町 こども未来課

〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1491

電話番号:0997-97-2792

FAX番号:0997-97-5110

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