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特別児童扶養手当について

最終更新日:

 特別児童扶養手当制度とは20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母、又は養育者に対して手当を支給する制度です。


特別児童扶養手当を受けることができる人

 20歳未満で、精神的又は身体に障害を有している児童を監護している父もしくは母、又は、父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。

 ただし、次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする父、母、又は養育者が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 対象児童が日本国内に住所がないとき。
  3. 対象児童が児童福祉施設(保育所,通所施設,障害児入所施設への親子入所を除く)に入所しているとき。
  4. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。


手当を受ける手続き

 手当を受けようとする人の請求に基づいて支給しますので、住所地の役場へ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。


添付書類

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 世帯全員の住民票謄本
  3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(ただし、身体障がい者手帳、療育手帳<A判定>をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。)  
  4. 請求者本人名義の通帳
  5. 印かん、その他必要な書類


手当の額(令和7年度分)

  • 特別児童扶養手当 1級 ・・・・・ 月額56,800円
  • 特別児童扶養手当 2級 ・・・・・ 月額37,830円

 ただし、請求する人の所得額に応じて、手当が全部停止になる場合があります。


所得の制限について

 手当を請求する人(※1)・配偶者・手当を請求する人と生計を同一にしている扶養義務者(※2)の前年(1月~6月までに手当を請求する場合は前々年)所得が、所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。

(※1)児童を父母がともに監護する時は、主として児童の生計を維持する方(例:収入の多い方)が請求者になります。

(※2)扶養義務者とは、手当を請求する人と生計を同一にしている父母、兄弟姉妹、祖父母、子、孫などの親族をいいます。


現況届について

 特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限による全部支給停止者の方も含みます。)は、毎年、8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出しなくてはなりません。所得状況届が期間内に提出されない場合、12月(8月~11月分)の支払ができない場合がありますのでご注意ください。


 ※詳しくは、役場こども未来課(直通0997-97-2792)までお問い合わせください。

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お問い合わせは
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与論町 こども未来課

〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1491

電話番号:0997-97-2792

FAX番号:0997-97-5110

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