○与論町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和7年4月1日告示第62号
与論町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要鋼は,在宅の身体障害者に対し訪問による入浴サービスを実施することにより,身体の清潔と心の安らぎを与えると同時に介護者の介護負担の軽減を図り,健康の維持管理と福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,与論町とし,毎年度予算の範囲内でこの事業を行うものとする。ただし,この事業の一部を介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業の対象者は,与論町に住所を有し,この訪問入浴サービスの利用を図らなければ入浴が困難な身体障害者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保険給付を受ける者は除くものとする。
(申請)
(決定及び通知)
第5条 町長は,前条の申請があったときは,速やかに実態を調査の上,訪問入浴サービスの要否を決定し,申請者に対して訪問入浴サービス決定通知書(様式第3号)又は訪問入浴サービス却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は,前項の規定により訪問入浴サービスが必要と決定した者については,その旨を事業者に対して,訪問入浴サービス委託通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(費用負担)
第6条 訪問入浴サービスを受ける者の費用負担は,無料とする。
(遵守事項)
第7条 訪問入浴サービスを受ける者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問入浴サービスを受ける場合は,原則として家族又は介護者が付き添うこと。ただし,やむを得ない理由があると認められた場合は,この限りではない。
(2) 病気その他の理由により入浴ができないときは,速やかに町長にその旨を届け出ること。
(3) 入浴に当たっては,事業者の指示に従うこと。
(報告)
第8条 事業者は,訪問入浴サービス中に事故が発生したときは適切な措置を講ずるとともに,速やかに事故状況を町長に報告しなければならない。
2 事業者は,毎月の訪問入浴サービス実施状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附 則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)