○与論町空家等の適正管理に関する条例
令和4年9月5日条例第28号
与論町空家等の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより,町民の安全及び良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 町内に所在する建築物その他の工作物で居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし,国又は地方公共団体が所有し,又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 町内に所在する法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全な状態 次のいずれかの状態をいう。
ア 建物その他の工作物の倒壊又は破損,建築材料の飛散等により,人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態
イ 不特定の者の侵入等により,火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 草木の繁茂,ねずみや害虫等の発生等により,周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
エ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
オ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 建物等の所有者等は,当該建物等の適切な管理を図るため,自らの責任において管理不全な状態になることを防止し,又は管理不全な状態を改善する措置を講じなければならない。
(当事者間における解決の原則)
第4条 空家等に関し生じる紛争は,当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。
(空家等対策計画)
第5条 町長は,空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため,法第7条第1項の規定に基づき,与論町空家等対策計画を策定するものとする。
(空家等対策協議会)
第6条 法第8条第1項の規定に基づき,与論町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。協議会の設置に必要な事項は,別に定める。
(調査)
第7条 町長は,町内の空家等又は空地の所在及び当該空家等又は当該空地の所有者等を把握するための調査その他空家等又は空地に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 町長は,前項の調査に当たり,必要があると認める時は,官公署に対し,この条例の施行に必要な限度において,文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
3 町長は,第9条及び第10条の規定の施行に必要な限度において,当該職員又はその委任した者に空家等又は空地と認められる場所に立ち入らせ,必要な事項について調査をさせることができる。
(特定空家等の認定)
第8条 町長は,空家等に関し情報提供を受けたとき又は特定空家等であると疑われるときは,前条の規定による調査を行い,当該空家等が現に特定空家等であると認められるときは,特定空家等として認定するものとする。
2 町長は,前項の規定により認定をしようとするときは,必要に応じて協議会の意見を聴くことができる。
(助言,指導及び勧告)
第9条 町長は,第7条第1項又は第3項の調査により,空家等又は空地が管理不全であると認めるときは,当該空家等又は空地の所有者等に対し,必要な措置について助言又は指導をすることができる。
2 町長は,前項の指導を行ったにもかかわらず,当該管理不全の状態が改善されないと認めるときは,当該指導を受けた者に対し,相当の期限を定めて,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は,前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に応じない場合において,特に必要があると認めるときは,当該勧告を受けた者に対し,相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第11条 町長は,法第22条第3の規定又は前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく命令に従わないときは,次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等又は空地の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ当該公表の対象となる者に対し,その旨を通知し,意見陳述の機会を与えなければならない。
(行政代執行)
第12条 町長は,第10条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において,他の手段によってその履行を確保することが困難であり,かつ,その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより,自ら必要な措置を行い,又は第三者にこれを行わせ,その費用は当該命令を受けた者から徴収することができる。
(緊急安全措置)
第13条 町長は,第7条の規定による調査により,空家等の管理不全状態に起因して,人の生命,身体又は財産に危害が及ぶ切迫した状態で緊急の必要性があると認められるときは,これを避けるために緊急安全措置を行うことができる。
2 町長は,前項を講じたときは,その所有者等から措置に係る費用を徴収することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月28日条例第21号)
この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。