○与論町公衆無線LANサービス利用規約
令和元年12月6日告示第35号
与論町公衆無線LANサービス利用規約
(目的)
第1条 与論町公衆無線LANサービス利用規約(以下「本規約」という。)は,来庁者の利便性向上及び町の情報発信力の強化を図るため,与論町(以下「町」という。)が提供する公衆無線LANサービス(以下「本サービス」という。)の利用等について,必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 本サービスは,本規約に同意した者(以下「利用者」という。)に対し,公衆無線LAN接続環境を提供し,利用者はインターネットへの接続並びに公衆無線LAN接続環境下における動画等の閲覧を可能とするものである。
(利用の条件)
第3条 本サービスの利用は,本規約に同意した個人に対して認めるものとする。
(サービスの利用)
第4条 利用者は,本サービスの利用に当たり必要な端末装置(パーソナルコンピュータ等無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載した端末及び認証メールを受け取るための携帯電話等)及びソフトウェア(以下「端末装置等」という。)を準備するものとする。
2 本サービスの利用料金は無料とする。
3 本サービスを利用するために接続するSSIDは「town-yoron-FREESPOT」とする。
4 利用者は,この規約に同意の上,接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し利用申込みを行うものとする。
(利用場所及び利用時間)
第5条 利用者が本サービスを利用することができる場所及び時間は,
別表に定めるとおりとする。ただし,町が必要と認めるときは,利用者に事前に通知することなく,利用場所及び利用時間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,電波の伝搬状況によって公衆無線LANを利用することができない場合があるものとする。
(利用の記録等)
第6条 町は,本サービスの運用管理,利用状況の把握及び利用者の利便性向上のために,本システムの利用時間帯,サイト等へのアクセス履歴及び利用者が本サービス利用時に使用した端末装置等の識別情報を記録するものとする。
2 町は,前項の定めにより記録した情報を,個々の端末装置が特定できる形式で公開しないものとする。ただし,法令に基づき,官公庁,捜査機関等から開示又は提供を要求された場合はこの限りでない。
(禁止事項)
第7条 利用者は,法令等に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 第三者のプライバシー,著作権,その他の権利又は法律上保護すべき利益を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げるもののほか,第三者若しくは町に不利益又は損害を与える行為及びそのおそれのある行為
(3) 第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められる行為
(6) 前5号に掲げるもののほか,本サービスの運用管理に支障があると認められる行為
2 利用者が前項各号に掲げる事項に該当する行為を行った場合は,町は,事前に通知することなく,直ちに当該利用者の本サービスの利用を停止することができる。
3 前2項に該当する利用者の行為によって町,利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は,利用者は,本サービスの利用後であっても,全ての法的責任を追うものとし,町は一切の責任を負わないものとする。
4 町は,第1項各号に掲げる事項に該当する行為を助長するおそれのあるサイトへの接続を制限することができる。
(運用の停止)
第8条 町は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用者へ周知することなく,本サービスの運用を停止できるものとする。
(1) 本サービスのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動,騒乱,労働争議,地震,噴火,洪水,津波,火災,停電その他の非常事態により,本サービスの運用が困難となった場合
(3) 本サービスのシステムに係る障害等が発生した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,町が本サービスの運用上,一時的な中断が必要と判断した場合
2 本サービスの運用の停止により,利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても,理由を問わず,町は一切の責めを負わないものとする。
(免責等)
第9条 町は,本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供,遅滞,変更,中止若しくは廃止,本サービスを通じて登録,提供若しくは収集された利用者の情報の消失,利用者のコンピュータのコンピュータウィルス感染等による被害,データの破損,漏えい,電波状況によるサービスの利用不能,中断,その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について,町は一切責任を負わないものとする。
3 本サービスの利用において発生した有料サービスについては,その理由に関わらず,当該利用者が費用を負担するものとする。
4 本サービスへの接続に係る利用者の機器の設定は,利用者が行うものとし,端末装置の種類又はソフトウェア等によって,本サービスを利用できない場合があっても,町は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより,他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について,町は一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更等)
第10条 町は,利用者の承諾を得ることなく,本規約の変更及び本サービスの全部又は一部を廃止することができる。
附 則
本規約は,令和2年1月6日から施行する。
別表(第5条関係)
設置場所 | 利用時間 |
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与論町役場 | 開庁時間内 |
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与論町保健センター |