○与論町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年11月1日告示第44号
与論町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
与論町障害児日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年3月31日訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき,重度の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に対して行う日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用具の給付対象種目等)
(給付の基準)
第3条 日常生活用具(点字図書及び住宅改修費を除く。)の給付は,1種目につき1台とする。ただし,日常生活用具が破損し,又は損耗した場合は,修理可能なものについては修理し,修理不可能なものについては,再申請することができるものとする。
2 日常生活用具のうちストマ装具及び紙おむつの給付は,1回の申請につき6箇月分をあわせて申請できるものとする。
3 日常生活用具のうち点字図書の給付は,対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等で一括して購入しなければならないものについては,この限りでない。
4 日常生活用具のうち住宅改修費は,対象者1人につき1回限りとする。また,対象者が同一世帯に2人以上いる場合などは,同一の改修にはいずれか1名分の基準額が適応されるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,転居等により再度改修が必要な場合は,新たに20万円の基準額による給付を受けることができる。
(対象者)
第4条 日常生活用具の給付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 別表「対象者」の欄に規定する要件に該当する障害者等及びその要件と同程度の障害が認められる難病患者等
(2) 町内に居住し,かつ,住民基本台帳に記載されている在宅の者
2 前項第2号の規定にかかわらず,ストマ装具,紙おむつ及び収尿器については,在宅以外(施設入所を除く。)の者も給付等を受けることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,法令その他の規定により日常生活用具の給付が受けられる場合は,この限りでない。
(申請)
第5条 日常生活用具の給付に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,見積書,工事図面その他必要書類を添付しなければならない。
3 日常生活用具の給付のうち点字図書の給付を受けようとする者は,前項の申請書に点字図書の出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付しなければならない。
(審査)
第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかに審査し,必要に応じて家庭での日常生活・介護などの状況を調査し,調査書(様式第2号)を作成するものとする。
2 決定に際して必要な場合には更生相談所等の関係機関に助言をもとめるものとする。
(決定)
第7条 町長は,前条の規定により作成した調査書に基づき審査した結果,給付することに決定した場合には日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)と日常生活用具給付券(様式第4号)を,却下することに決定した場合には却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。
2 町長は,前項の規定により日常生活用具の給付が決定した場合,その日常生活用具の納入(施行)業者に対して日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を交付するものとする。
3 町長は,第1項の規定により給付の決定をしたもののうち点字図書を決定したときは,申請の際に添付された点字図書発行証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。
(費用の負担等)
第8条 給付の決定を受けた者の自己負担額の決定については,障害者総合支援法第76条に規定する身体障害者補装具制度に準拠する。
2 日常生活用具の修理にかかる費用については,当該受給者が全額を負担するものとする。
3 点字図書の給付の決定を受けた者(以下「点字図書受給者」という。)は,当該点字図書に対応する一般図書の価格に相当する額を負担しなければならない。
4 第1項及び前項の規定により負担する費用については,受給者又は点字図書受給者が直接納入(施工)業者又は点字図書の出版施設に支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 日常生活用具の納入(施工)業者は,受給者に当該用具を納入したとき又は住宅改修工事が完了したときは,別表に定める基準額から前条の規定により受給者が負担する額を控除して得た額を町長に請求するものとする。
2 日常生活用具の納入(施工)業者は,前項の規定により費用を請求するときは,請求書に町長が当該受給者に交付した日常生活用具給付券を添付しなければならない。
3 点字図書の出版施設は,点字図書を給付したときは,点字図書の購入価格から当該点字図書に対応する一般図書の価格を控除して得た額を町長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は,次のいずれかに該当したときは,日常生活用具の給付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 給付した用具を目的以外に使用したとき。
(2) 給付した用具を第三者に譲渡又は転貸したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は,前項の規定により決定を取り消したときは,当該日常生活用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日より施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月23日告示第61号)
この要綱は,令和7年8月1日から施行する。
別表(第2条,第4条及び第9条関係)

種目

対象者

用具の性能

基準額(円)

耐用期間

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

腕,脚等の訓練ができる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

特殊マット

常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級の障害者,重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で,3歳以上のもの

じょくそうを防止し,又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの

普通マット

5年

19,600

エアマット

100,000

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障害者・児であって,常時介護を要する学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので,障害者・児又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,入浴に介護を要するもので,3歳以上のもの

障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するものに限る。)

介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,3歳以上のもの(訓練いすにあっては,3歳以上18歳未満)

介助者が重度身体障害者・児を移動させるに当たって容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

159,000

4年

訓練いす

附属のテーブルをつけるもの

33,100

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で,学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害を有する障害者・児であって,入浴に介助を要するもので,3歳以上のもの

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者・児又は介助者が使用し得るもの

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの

手すりをつけることができるもの

9,850

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するもの及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び精神障害者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

16,300

3年

歩行補助杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者・児であって,移動等において介助を必要とする3歳以上のもの

T字状・棒状の杖で,木材又は軽金属を主体としたもの。夜光塗料等の追加費用も含む。

3,500

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者・児で,家庭内の移動等において介助を必要とするもので,3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。

60,000

8年

特殊便器

上肢障害2級以上の障害者・児及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児で,訓練を受けても自ら排便後の処理が困難なもので,学齢児以上のもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障害者本人又は障害者・児を介護する者が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

火災警報器

身体障害2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの

28,700

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の障害者及び重度又は最重度と判定された知的障害者並びに精神障害1級以上の高次脳機能障害者で,18歳以上の者(単身世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の障害者(単身世帯及びこれに準ずる世帯であって,日常生活上必要と認められる世帯)

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の障害者・児で,3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの)

透析液を加温し,一定温度に保つもの

51,500

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害により必要と認められる障害者・児で,学齢児以上のもの

障害者・児が容易に使用し得るもの

36,000

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体機能障害があって,必要と認められる障害者・児で,学齢児以上のもの

障害者・児が容易に使用し得るもの

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

9,000

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障害者(単身世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者・児であって医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸を常時必要とする者又は同程度の障害を有する重度の重複障害者・児であって必要と認められる者

指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの

157,000

6年

情報・意思疎通用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由な障害者・児であって,発声・発語に著しい障害を有するもので,学齢児以上のもの

携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,障害者・児が容易に使用し得るもの

98,800

5年

点字ディスプレイ

視覚及び聴覚の重度重複障害者(視覚障害2級以上,かつ,聴覚障害2級)で,必要と認められるもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6年

点字器

視覚障害2級以上の障害者・児


10,710

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害者・児で,就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

63,100

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害者,視覚障害者

障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト

100,000

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの(本人又は家族が現に所有していない場合に限る。)

操作ボタンが知覚又は認識でき,視覚障害者が容易に使用し得るもの

38,800

3年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者・児であって,本装置により文字等を読むことが可能になるもので,学齢児以上のもの

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで,簡単に拡大された文字等をモニターに映し出せるもの

198,000

8年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り,音声記号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

115,000

6年

支援用具

盲人用時計

触読式時計

視覚障害2級以上の障害者(本人が現に所有していない場合に限る。)。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため,触読式時計の使用が困難な者に限る。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,300

10年

音声時計

13,300

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する障害者・児であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められるもので,学齢児以上のもの

一般の電話機に接続し得るもので,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって,障害者・児が容易に使用し得るもの

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者・児のうち必要と認められるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの

88,900

6年

人工喉頭(笛式)

音声・言語機能障害者で,喉頭摘出により音声を全く発することができないもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

8,100

4年

人工喉頭(電動式)

顎下部等に当てた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100

5年

点字図書

情報の入手を主に点字によっている視覚障害者・児

点字により作成された図書(月刊,週刊等で発行される雑誌を除く。)

点字図書の購入価格に相当する額

―

排泄管理用具

ストーマ装具(蓄便袋)

ぼうこう・直腸機能障害4級以上で,ストーマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で,ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

8,858

1月

ストーマ装具(蓄尿袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で,尿処理用のキャップ付のラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

11,639

1月

紙おむつ等

高度の排便(排尿)機能障害者のうち,脳原性運動機能障害者で,意思表示が困難なもの又はこれと同程度の障害を有するもの


12,000

1月

収尿器

ぼうこう・直腸機能障害4級以上で,高度の排尿機能障害者

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置を付けるもの

8,500

1年

住宅改修費

下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障害者(特殊便器を設置する場合は,上肢機能障害2級以上のもの)

改修範囲

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 玄関から道路までの通路部分など屋外における改修工事

(7) その他住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000


様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)