種目 | 対象者 | 用具の性能 | 基準額(円) | 耐用期間 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕,脚等の訓練ができる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 | |
特殊マット | 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級の障害者,重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で,3歳以上のもの | じょくそうを防止し,又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの | 普通マット | 5年 | ||
19,600 | ||||||
エアマット | ||||||
100,000 | ||||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者・児であって,常時介護を要する学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので,障害者・児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,入浴に介護を要するもので,3歳以上のもの | 障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するものに限る。) | 介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,3歳以上のもの(訓練いすにあっては,3歳以上18歳未満) | 介助者が重度身体障害者・児を移動させるに当たって容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000 | 4年 | ||
訓練いす | 附属のテーブルをつけるもの | 33,100 | 5年 | |||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で,学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害を有する障害者・児であって,入浴に介助を要するもので,3歳以上のもの | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者・児又は介助者が使用し得るもの | 90,000 | 8年 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの | 手すりをつけることができるもの | 9,850 | 8年 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有するもの及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び精神障害者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 16,300 | 3年 | ||
歩行補助杖 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者・児であって,移動等において介助を必要とする3歳以上のもの | T字状・棒状の杖で,木材又は軽金属を主体としたもの。夜光塗料等の追加費用も含む。 | 3,500 | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者・児で,家庭内の移動等において介助を必要とするもので,3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。 ア 障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。 | 60,000 | 8年 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の障害者・児及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児で,訓練を受けても自ら排便後の処理が困難なもので,学齢児以上のもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障害者本人又は障害者・児を介護する者が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | ||
火災警報器 | 身体障害2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | |||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の障害者及び重度又は最重度と判定された知的障害者並びに精神障害1級以上の高次脳機能障害者で,18歳以上の者(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の障害者(単身世帯及びこれに準ずる世帯であって,日常生活上必要と認められる世帯) | 音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の障害者・児で,3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの) | 透析液を加温し,一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害により必要と認められる障害者・児で,学齢児以上のもの | 障害者・児が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体機能障害があって,必要と認められる障害者・児で,学齢児以上のもの | 障害者・児が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者・児であって医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸を常時必要とする者又は同程度の障害を有する重度の重複障害者・児であって必要と認められる者 | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの | 157,000 | 6年 | ||
情報・意思疎通用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由な障害者・児であって,発声・発語に著しい障害を有するもので,学齢児以上のもの | 携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,障害者・児が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚の重度重複障害者(視覚障害2級以上,かつ,聴覚障害2級)で,必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の障害者・児 | 10,710 | 7年 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障害者・児で,就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | ||
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害者,視覚障害者 | 障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト | 100,000 | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの(本人又は家族が現に所有していない場合に限る。) | 操作ボタンが知覚又は認識でき,視覚障害者が容易に使用し得るもの | 38,800 | 3年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者・児であって,本装置により文字等を読むことが可能になるもので,学齢児以上のもの | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで,簡単に拡大された文字等をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の障害者・児で,学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り,音声記号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 115,000 | 6年 | ||
支援用具 | 盲人用時計 | 触読式時計 | 視覚障害2級以上の障害者(本人が現に所有していない場合に限る。)。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため,触読式時計の使用が困難な者に限る。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10,300 | 10年 |
音声時計 | 13,300 | 10年 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する障害者・児であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められるもので,学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって,障害者・児が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者・児のうち必要と認められるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | ||
人工喉頭(笛式) | 音声・言語機能障害者で,喉頭摘出により音声を全く発することができないもの | 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 8,100 | 4年 | ||
人工喉頭(電動式) | 顎下部等に当てた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100 | 5年 | |||
点字図書 | 情報の入手を主に点字によっている視覚障害者・児 | 点字により作成された図書(月刊,週刊等で発行される雑誌を除く。) | 点字図書の購入価格に相当する額 | ― | ||
排泄管理用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | ぼうこう・直腸機能障害4級以上で,ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で,ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | 8,858 | 1月 | |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で,尿処理用のキャップ付のラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | 11,639 | 1月 | |||
紙おむつ等 | 高度の排便(排尿)機能障害者のうち,脳原性運動機能障害者で,意思表示が困難なもの又はこれと同程度の障害を有するもの | 12,000 | 1月 | |||
収尿器 | ぼうこう・直腸機能障害4級以上で,高度の排尿機能障害者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置を付けるもの | 8,500 | 1年 | ||
住宅改修費 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障害者(特殊便器を設置する場合は,上肢機能障害2級以上のもの) | 改修範囲 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 玄関から道路までの通路部分など屋外における改修工事 (7) その他住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000 | |||





