○与論町日中一時支援事業実施要綱
平成22年3月30日告示第10号
与論町日中一時支援事業実施要綱
与論町日中一時支援事業実施要綱(平成20年与論町告示第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき,町内に居住する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場の提供等をすることにより,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の休息時間を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 与論町日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は,各号のいずれかに該当する者であって,町長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 医師により障害があると診断された者
(5) 障害者総合支援法による障害福祉サービス及び児童福祉法による障害児通所支援を利用している者
(事業の内容)
第3条 町は,日中において,障害者等の活動の場の提供,障害者等の見守り及び障害者等が社会に適応するための一時的な訓練等(以下「日中一時支援」という。)を受けるために要した費用を支給するものとする。
(利用の手続)
2 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,速やかに支給の可否を決定し,日中一時支援給付費支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による支給の決定(以下「支給決定」という。)の有効期間は,1年以内とする。
4 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が日中一時支援を受けるときは,日中一時支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を第12条第2項の規定による登録の決定を受けた事業者に提示しなければならない。
(支給の取消し)
第5条 町長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,支給決定を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなったとき
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は,前項の規定による取消しをしたときは,日中一時支援給付費支給決定取消通知書(様式第4号)により受給者であった者に通知するものとする。
(変更の申請等)
第6条 受給者は,支給決定をされた内容を変更しようとするときは,日中一時支援事業利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に規定する申請書の提出があった場合において,当該支給決定内容を変更することを決定したときは,日中一時支援事業利用変更決定通知(様式第6号)によりその旨を受給者に通知するものとする。
(再交付の申請)
第7条 受給者は,受給者証をき損し,又は紛失したときは,遅滞なく日中一時支援事業受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し,受給者証を再交付を受けなければならない。
(利用料)
第8条 利用者は,利用料として,別表1に掲げる費用額の1割を自己負担額として事業者に支払うものとする。ただし課税世帯においては,別表2に掲げる金額を負担上限月額とする。また別表1に定める利用料とは別に食事代,入浴料,活動費及びその他の運営経費並びに送迎に係る経費を請求したときは,利用者はこの経費を負担するものとする。
(日中一時支援費用額の支払)
第9条 第3条の内容により事業を行った事業者に対し別表1に掲げる費用から前条に規定する利用料を差し引いた金額を支払うものとする。
(費用額の請求)
第10条 日中一時支援を提供する事業者は,提供した月の翌月15日までに,町長に対し,当該月に係る支援費を一括して請求(様式第8号)するものとする。
(日中一時支援提供事業者等)
第11条 日中一時支援を提供する事業者(以下「事業者」という。)は,次の各号に掲げる者であり,町長の登録を受けたものとする。
(1) 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 町長が適当と認めた施設の設置者
(事業者の登録手続)
第12条 前条の登録をしようとする者は,日中一時支援事業者登録申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,速やかに登録の適否を決定し,日中一時支援事業者登録決定・却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(事業者の届出義務)
第13条 前条第2項の規定により登録の決定をされた事業者は,当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに日中一時支援事業者登録変更・中止届(様式第11号)を町長に提出しなけれならない。
(事業者の遵守事項)
第14条 事業者は,受給者に対して適切な日中一時支援を提供できるよう,日中一時支援提供者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 業者は,日中一時支援提供者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は,日中一時支援時に事故が発生した場合は,町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は,受給者に対し,その提供する日中一時支援の内容,料金,日中一時支援提供者の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 事業者及び日中一時支援提供者は,正当な理由なく業務上知り得た受給者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 事業者及び日中一時支援提供者は,受給者等への虐待防止のために,必要な措置を講じなければならない。
7 事業者は,日中一時支援提供者,会計及び受給者への日中一時支援の提供記録に関する諸記録を整備し,日中一時支援を提供した日から5年間保管しなければならない。
(受給者の遵守事項)
第15条 受給者は,受給者証を他人に譲渡し,又は不正に使用してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
事業者に対する報酬単価

区分

時間

金額

一般障害者(身体・知的・精神・発達障害)

1時間まで

1,500円

2時間まで

2,500円

3時間まで

3,500円

4時間まで

4,500円

4時間を超えて8時間まで

5,500円

8時間を超えて以降

6,000円

療養介護に併設して実施した場合(宿泊を伴わない短期入所に相当)

4時間まで

6,500円

8時間まで

12,500円

8時間を超えて以降

18,500円

注
1 利用料は,上表の金額のそれぞれ10%に相当する額とする。
2 上表の額及び上表により算出された額は,消費税及び地方消費税を含む。
別表2(第8条関係)
利用負担上限月額

所得区分

負担上限月額

備考

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

37,200円


一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児(注)にあっては28万円)未満の者に限り,20歳以上の施設等入所者を除く。)

【施設等入所者以外】

障害者9,300円

障害児4,600円

【20歳未満の施設等入所者】

9,300円

低所得

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち,本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

注 「障害児」は,20歳未満の施設入所者を含み,加齢児を除く者とする。なお20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)