○与論町障がい者等福祉施設等入所等面会旅費補助金交付要綱
平成21年1月9日告示第1号
与論町障がい者等福祉施設等入所等面会旅費補助金交付要綱
(目的)
(用語の定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者等とは,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある障害者又は障害児をいう。
(2) 福祉施設等とは,障害者福祉施設,精神科医療機関,児童福祉施設及び特別支援学校をいう。
(3) 入所等とは,入所若しくは入院又は入寮をいう。
(4) 家族等とは,当該入所者等の配偶者,親権を行う者,扶養義務者,3親等以内の親族及び後見人又は保佐人をいう。
(支給要件)
第3条 町長は,障害者等の家族等が与論町に住所を有し,かつ与論町に居住し,障害者等が当該施設に入所等するに至り,その家族等が当該入所者等の面会をするとき,その家族等に旅費の補助を行うものとする。
(補助金額)
第4条 補助金は,年6回を限度とし(当該年度の4月1日から翌年3月31日まで)1回あたりの支給額は,障害者等が奄美群島又は沖縄県の福祉施設等に入所等しているときは,20,000円とし,奄美群島,沖縄県以外の福祉施設等に入所等しているときは,30,000円とする。
(交付申請)
第5条 申請者は,補助金交付申請書(別記第1号様式(以下「申請書」という。))に与論町障がい者等福祉施設等入所等面会旅費補助金面会証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は,面会から帰町した日から起算して2週間以内に申請書を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。
(補助金の交付決定及び交付確定)
第6条 町長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,当該申請の内容を審査し,補助金を交付すべきと認めたときは,補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第2号様式)により,申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は,精算払により交付するものとする。
(喪失の時期)
第8条 障害者等の家族等は,次の各号のいずれかに該当したときは,受給資格を喪失する。
(1) 福祉施設等入所等の障害者等が死亡したとき。
(2) 福祉施設等入所等の障害者等が退所・退院・退寮したとき。
(3) 障害者等の家族等が与論町に居住しなくなったとき。
(4) 障害者等の家族等が与論町に住所を有しなくなったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
2 与論町知的障害者(児)施設入所者面会旅費補助金支給事業実施要綱(平成9年与論町訓令第7号)は,廃止する。
3 与論町精神障害者医療施設入院患者保護義務者見舞金支給事業実施要綱(平成6年与論町訓令第6号)は,廃止する。
附 則(平成27年6月18日告示第45号)
この要綱は,平成27年6月19日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第15号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式