○与論町死亡獣畜処理センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月13日条例第3号
与論町死亡獣畜処理センターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定にもとづき,与論町死亡獣畜処理センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 死亡獣畜を適正に処理し,地域社会の環境保全を推進するため,死亡獣畜の完全焼却処理施設であるセンターを設置する。
2 名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 与論町死亡獣畜処理センター
(2) 位置 与論町大字茶花辻廻1130番地4
(定義)
第3条 この条例において獣畜とは,化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条で定められている牛,馬,豚,めん羊及び山羊をいう。
(使用料及び積立金)
第4条 センターを利用する死亡獣畜の所有者が,死亡獣畜の処理を依頼する場合は,焼却処理申込の時に使用料を納めなければならない。センターの使用料は
別表1に定める。
2 センターの施設更新に向けた基金積立のための利用者負担分積立金として
別表2に定める金額を徴収するものとし,積立金の徴収期間については,次条に定める与論町死亡獣畜処理センター管理運営委員会において定める。
(管理運営委員会)
第5条 センターの保全,管理及び運営に関する重要事項を審議するため,与論町死亡獣畜処理センター管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 運営委員は,下記の中から町長が委嘱する。
(1) 与論町役場 4名
(2) あまみ農業協同組合与論事業本部 4名
(3) 鹿児島中央家畜保健衛生所徳之島支所与論町駐在機関 1名
(4) 鹿児島県農業共済組合南大島支所与論事務所 2名
(5) 与論町和牛改良組合 3名
(任期)
第6条 委員の任期は3年とする。但し,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員)
第7条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選による。
2 委員長は,会務を総括し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員会の招集及び運営)
第8条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は,産業課内に置く。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,別に規則で定める。
附 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第15号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月4日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第10号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
税込み単価 |
区分 | 利用料金(円) | 運搬料金(円) |
牛 | 成牛 | 33,635 | 6,480 |
12ヶ月未満 | 15,429 | 4,115 |
胎児8ヶ月未満 | 5,143 | 2,058 |
山羊 | 30kg以上 | 6,173 | ― |
30kg未満 | 5,143 | ― |
その他 | 100kg以上 | 15,429 | ― |
30kg~100kg未満 | 6,173 | ― |
30kg未満 | 5,143 | ― |
別表2(第4条関係)
区分 | 積立金(円) |
牛 | 成牛 | 20,000 |
12ヶ月未満 | 10,000 |
胎児8ヶ月未満 | 5,000 |
山羊 | 30kg以上 | 10,000 |
30kg未満 | 5,000 |
その他 | 100kg以上 | 10,000 |
30kg~100kg未満 | 10,000 |
30kg未満 | 5,000 |