○与論町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成15年3月14日条例第9号
与論町火葬場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 与論町は,町内の火葬を,公衆衛生及び公共の福祉の見地から支障なく行うため,火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 昇龍苑
位置 与論町大字立長3173番1
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は,予め町長に申請して許可を受けなければならない。
2 死亡者が,与論町の住民でないときは,町長において支障がないと認める場合に限り,許可することができる。
3 火葬場の使用許可時間は,午前8時30分から午後4時までとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,時間外の使用を許可することができる。
4 町長は,正当な理由がなく,火葬場の使用を拒んではならない。
(許可の制限)
第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,火葬場の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 火葬場の施設,附帯施設を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 火葬場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
(許可の取消)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは許可を取消すことができる。
(1) 使用の許可の申請に偽り,その他不正があったとき。
(2) 法令又はこの条例に違反したとき。
(3) その他町長が取消す必要があると認めたとき。
(使用料)
2 使用料は,使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は,天災その他特別の事情があると認めるときは,その申請により,前条の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は,やむを得ない事由により使用を中止した場合又は町長が特別の理由があると認めた場合のほか返還しない。
(火葬の処理)
第9条 火葬は,町長に委託し,その遺骨は町長が指定する時刻までに,使用者がこれを処理しなければならない。
2 使用者が,前項の指定する時刻までに,遺骨を処理しないときは,町長がこれを処理することができる。この場合,使用者は審査請求することができない。
(損害賠償)
第10条 使用者が,故意若しくは過失によって,施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。
(委託)
第11条 町長は,火葬場施設の管理及び火葬業務を委託することができる。
2 火葬場施設の管理及び火葬業務の委託を受けた者は、この条例の規定に従って,誠実に管理し業務に努めなければならない。
3 町長は,受託者が前項の規定に違反する等,委託することが適当でないと認めるときは,委託を解除することができる。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し,その他必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月15日条例第12号)
(施行期日)
この条例は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日条例第14号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第2号)
(施行期日)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

種別

単位

使用料(円)

死亡者が本町の住民

死亡者が町外の者

大人(13才以上)

1体

30,000

40,000

小人(13才未満)

〃

15,000

20,000

1才未満

〃

6,000

9,000

死産児

〃

5,000

8,000

改葬骨・改葬済骨

〃

15,000

20,000

人体の一部及び胎盤

1件

5,000

8,000

遺体の一時保管

24時間までごとに

1,000

3,000