○与論町介護保険条例
平成12年3月16日条例第1号
与論町介護保険条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第10条)
第3章 介護保険運営協議会(第11条・第12条)
第4章 罰則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(与論町が行う介護保険)
第1条 与論町(以下「町」という。)が行う介護保険については,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等関係法令に定めがあるもののほか,この条例に定めるところによる。
第2章 保険料
(保険料率)
第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下この章において「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 51,790円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,170円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 68,040円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,720円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 98,280円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 113,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 128,520円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 143,640円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 158,760円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 173,880円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 181,440円
2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,21,550円とする。
3 前項の規定は,第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において,前項中「21,550円」とあるのは,「36,670円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は,第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において,第2項中「21,550円」とあるのは,「51,790円」と読み替えるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は,法第133条の規定により次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
2 町長は,保険料を納める第1号被保険者のうち,災害その他特別な事情があるものについて,特に必要があると認める場合においては,第1号被保険者の申請によって前項の規定にかかわらず,納期を3月をこえない限度において,その納期限を延長することができる。この場合において,町長は,当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して,その延長した納期を通知しなければならない。
3 町長は,次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは,前2項の規定にかかわらず,別に納期を定め,これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して通知しなければならない。
4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合の取り扱い)
第4条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割を持って行う。
2 保険料の賦課期日後において第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。),同号ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 町長は,保険料の額を定めたときは,これを,速やかに,第1号被保険者又はその連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
2 保険料の納入通知書は,町長の定める様式による。
(保険料の督促手数料)
第6条 保険料の督促手数料は,督促状1通について200円とする。ただし,やむを得ない理由があると認める場合においては,これを徴収しない。
(延滞金)
第7条 保険料の納付義務者は,納期限(納期の末日をいう。以下,同じ。)後にその保険料を納付する場合においては,その納付する保険料の額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて,当該保険料の額に,年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を納付しなければならない。ただし延滞金額が10円未満である場合においては,この限りでない。
2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては,その乗ずる割合は,閏年の日を含む期間についても,納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。
3 町長は,やむを得ない理由があると認めるときは,第1項の延滞金額を免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第8条 町長は,保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができない場合においては,当該保険料の納付義務者の申請により,その納付することができないと認められる金額を限度として,6月以内の期間を限って,その保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものの収入が,旱ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は,納期限7日前までに,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,これを町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第9条 町長は,保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって,その程度が甚大であり,かつその者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは,当該保険料の納付義務者の申請によりその保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,納期限7日前までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,これを町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けたものは,当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅したときは,直ちに,その旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に対する申告)
第10条 第1号被保険者は,毎年度6月25日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては,当該資格を取得した日から15日以内)に,その所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のうち当該年度分の町民税の課税された者の有無及びその他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第3章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会の設置)
第11条 介護保険事業の円滑かつ適切な運営を図るため,介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
(規則への委任)
第12条 前条に定める運営協議会に関し必要な事項は,別に規則で定める。
第4章 罰則
第13条 町は,次の各号の一に該当する者に,10万円以下の過料を科する。
(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項によりその被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。),又は虚偽の届出をした者
(2) 法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者
(3) 正当な理由がなくて,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者
第14条 町は,偽りその他不正の行為により保険料その他の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
第2条 平成12年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,492円(第2条の1/4の額)
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,738円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,985円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,231円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,477円
2 平成13年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,477円(第2条の3/4の額)
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,216円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,955円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,693円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,432円
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
第1期 11月1日から同月30日まで
第2期 1月1日から同月31日まで
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度の保険料を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合,該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ,又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定するものとして支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合,令第38条第1項第1号イ,及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ,又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定するものとして支払うべき平成13年度通年保険料を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
附 則(平成12年12月15日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月15日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の与論町介護保険条例第2条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料から適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,尚従前の例による。
附 則(平成17年6月23日条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年2月28日条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)に次のように加える。

介護保険運営協議会の会長

日額5,000

40

1,500

1,500

1,500

7,000

10,000

12,000

2,000

介護保険運営協議会の委員

日額4,800

40

1,500

1,500

1,500

7,000

10,000

12,000

2,000

附 則(平成18年3月10日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の与論町介護保険条例第2条の規定は,平成18年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 36,115円
(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 36,115円
(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 45,417円
(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 41,040円
(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 41,040円
(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 49,795円
(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 59,097円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 45,417円
(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 45,417円
(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 49,795円
(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 54,720円
(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 54,720円
(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 59,097円
(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 63,475円
附 則(平成20年3月13日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 45,417円
(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 45,417円
(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 49,795円
(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 54,720円
(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 54,720円
(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 59,097円
(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 63,475円
附 則(平成21年3月24日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
第2条 平成21年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者  24,300円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者  29,160円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者  36,450円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者  48,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者  60,750円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者  72,900円
2 平成22年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者  24,300円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者  29,160円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者  36,450円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者  48,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者  60,750円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者  72,900円
3 平成23年度における保険料率は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者  24,300円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者  29,160円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者  36,450円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者  48,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者  60,750円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者  72,900円
附 則(平成24年3月16日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行し,平成27年度の介護保険料から適用する。
2 平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第2条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず,当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附 則(平成30年3月7日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行し,平成30年度の介護保険料から適用する。
2 平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
附 則(令和元年6月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の与論町介護保険条例第2条の規定は,平成31年度分の保険料から適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
附 則(令和2年6月18日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月5日条例第5号)
この条例は,令和3年4月1日から施行し,令和3年度の保険料から適用する。令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の与論町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。