○与論町敬老バス及びタクシー乗車助成券交付条例施行規則
平成10年9月1日規則第18号
与論町敬老バス及びタクシー乗車助成券交付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,与論町敬老バス及びタクシー乗車助成券交付条例(昭和55年3月与論町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき,敬老バス及びタクシー乗車助成券の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請交付)
第2条 条例第4条の規定による申請は,敬老バス及びタクシー乗車助成券交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 町長は,前項の申請があったときは,その申請にかかる事実を確認し,その者が条例第2条の該当者であるときは支給を決定し,敬老バス及びタクシー乗車助成券交付簿(別記第2号様式)に記載するものとする。
3 町長は,前項の規定により交付決定したときは,申請人に敬老バス及びタクシー乗車助成券受給資格者証(別記第3号様式)並びに敬老バス及びタクシー乗車助成券(別記第4号様式)を交付するものとする。
(届出)
第3条 条例第5条の規定による届出は,敬老バス及びタクシー乗車助成券交付変更届(別記第5号様式)により行うものとする。
(費用の額)
第4条 条例第6条の規定による費用は,月額5,000円までとする。ただし,1回の乗車につき一人400円を限度額とし,乗り合いにてタクシー乗車の際は実車賃料を超えない範囲とする。
(乗車券取扱事業者登録資格)
第5条 乗車券取扱事業者として登録できる事業者は,九州運輸局の許可又は登録を行っている旅客自動車運送事業者とする。
附 則
この規則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第7号抄)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月13日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月21日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月12日規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第3条関係)