○与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の設置及び管理に関する条例
平成4年6月26日条例第14号
与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」(以下「サザンクロスセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町及び奄美群島の地理,自然,民族文化的資料を展示紹介し,観光の振興に資するため,サザンクロスセンターを設置する。
2 サザンクロスセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」 | 鹿児島県大島郡与論町大字立長3,313番地 |
(運営委員会)
第3条 サザンクロスセンターの運営に関する事項を審議するため,サザンクロスセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の定数は,10名以内とする。
3 委員は,次にあげる者の中から町長が任命する。
(1) 識見者
(2) 公益団体代表者
(3) 町職にある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は,委員の互選による。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(委員会の召集及び運営)
第6条 委員会は町長が召集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 この条例に規定する委員の報酬及び費用弁償は,報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年与論町条例第1号)の定めるところによる。
(指定管理者の管理)
第8条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の運営に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか施設の運営に関して町長が必要と認める業務
3 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合における第10条から第13条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と,「使用」とあるのは「利用」と読み替える。ただし,第3条から第7条までの規定は適用しない。
(観覧料)
第9条 サザンクロスセンターの展示資料を観覧しようとする者は,
別表第1に掲げる観覧料を納入しなければならない。
2 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,観覧料は指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用の許可)
第10条 サザンクロスセンターを使用する者は,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,サザンクロスセンターの管理上必要があると認めるときは,前項の許可について条件を付すことができる。
(使用の許可の取り消し等)
第11条 町長は,次の各号に該当するときは,使用の許可の全部若しくは一部を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。この場合において前記処分によって生じる損害等については,その責任を負わない。
(1) サザンクロスセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又は,この条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が,使用の許可の内容又は使用の許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,サザンクロスセンターの管理運営上,特に支障があると認るとき。
(使用料)
第12条 使用者は,
別表第2に掲げる使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
2 既納の使用料は,返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。
(観覧料及び使用料の減免)
第13条 町長は,公益上,その他特別の理由があると認めたときは,観覧料又は使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は,サザンクロスセンターの施設,設備,展示物等を棄損し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第7号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第22号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 個人 | 団体(20名以上)1名につき |
常設展示 | 小・中児童・生徒 | 200円 | 160円 |
高等学校生徒・大学学生又は,これらに準ずる者 | 400円 | 320円 |
その他(幼児を除く) |
企画展示 | 1,000円以内の範囲内で町長が別に定める。 |
別表第2 使用料
区分 | 1時間及び1回当たりの使用料 |
使用者が観覧料金を徴収しない場合 | 使用者が観覧料金を徴収する場合 |
研修室(2F) | 300円 | 500円 |
イベントホール(3F) | 300円 | 500円 |
双眼鏡 | 100円 |