○与論町身体障害者等バス無料乗車券交付条例
平成元年3月28日条例第10号
与論町身体障害者等バス無料乗車券交付条例
(目的)
第1条 この条例は,身体障害者及び障害児(以下「身体障害者等」という。)の更生を援助し,もって身体障害者等の生活の安定等,その福祉の増進を図るため,バスの無料乗車券を交付することを目的とする。
(交付要件)
第2条 身体障害者等無料バス券(以下「乗車券」という。)の交付を受けることができる者は,次の各号に該当するものとする。
(1) 本町に居住し,住民登録を有する6歳以上75歳未満の者(月の中途において6歳又は75歳に達したときは,その日の属する月の初日において6歳又は75歳に達したものとみなす。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から3級までの身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 本町の身体障害者手帳交付台帳に登載されている者
2 前項以外の者で,本町の学校の特別支援学級に在籍し,登下校にバスの利用が適当と町長が認めた児童及びその児童を介助するために同乗する保護者等
(利用区間)
第3条 乗車券による利用区間は,町内の一般乗合自動車の運行区間とする。
(交付申請)
第4条 乗車券の交付を受けようとする者は,別に定める様式により,町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請があったときは,これを審査のうえ別に定める身体障害者バス無料乗車券受給資格者証及び乗車券を交付するものとする。
(届出の義務)
第5条 第2条による受給者が死亡又は,他の市町村へ転出したとき,もしくは登録事項に変更を生じたときは,本人又はその扶養義務者もしくは同居人において直ちに町長に届出なければならない。
(費用の支弁)
第6条 この条例の施行により,生ずる費用は町の支弁とする。
(不正使用)
第7条 乗車券を記名,本人以外の者に譲渡したときは,回収し,1年間乗車券の発行はしないものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月17日条例第9号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月19日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。