○与論町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例
昭和57年4月1日条例第17号
与論町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)に基づき鹿児島県(以下「県」という。)が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する心身障害者の保護者のうち掛金の納付が経済的に困難な者に対し,町が,その掛金の一部を負担し,もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 この条例において,「保護者」とは,県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認された者をいう。この条例において「掛金」とは,県条例第6条第1項の規定に基づき保護者が県に納付すべき掛金をいう。
(掛金の負担)
第3条 町長は,月の初日において,町内に住所を有する次の各号に掲げる世帯の保護者が納付する掛金について,当該各号に定める額を負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の4.5に相当する額
(2) 前年度分の町民税非課税世帯(町民税非課税者のみで構成されている世帯をいう。) 掛金の10分の3に相当する額
(規則への委任)
第4条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。