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戸籍の届出

最終更新日:

出生届の手続き

<届出期間>
  ・出生の日を含めて14日以内にお届けください。


<届出人>
  ・出生子の父または母。(父又は母が署名した届書を、親族やその他の方が役所に持参してもかまいません。)

 

<届出地>
  ・出生地又は届出人の本籍地か住所地の市町村


<届出に必要なもの>
  ・ 出生届書(医師または助産師の出生証明書が必要です。)
  ・ 母子健康手帳

  ・ 印鑑(届書への押印は任意ですが、その他の手続きで必要な場合があります。)
 【その他の手続き】
  ・ 児童手当の申請
  ・ 乳幼児医療の申請
  ・ 出産支援金支給の申請
  ・ 国民健康保険証の手続き

 

 

 

婚姻届の手続き

<届出期日>
  ・ 婚姻届出を提出した日が婚姻日になります。


<届出地>
  ・ 届出人の本籍地か住所地の市区町村(一時滞在地においても届出をすることができます。)

 

<届出人>
  ・ 夫と妻

 

<届出に必要なもの>
  ・ 婚姻届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です。)
  ・ 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
  ・ 本人確認ができる証明書(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)

  なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性は、引き続き父母の同意書があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

  

 

 

離婚届の手続き

【協議離婚】 
<届出期日>
  ・ 離婚届を提出した日が離婚日になります。


<届出地>
  ・ 届出人の本籍地か住所地の市区町村

 

<届出人>
  ・ 夫と妻

 

<届出に必要なもの>
  ・ 離婚届書(押印は任意です。成人2人の証人の署名が必要です。)
  ・ 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
  ・ 本人確認書類(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

 

【裁判離婚】
<届出期日>
  ・ 裁判確定を含め10日以内


<届出地>
  ・ 届出人の本籍地か住所地の市区町村

 

<届出人>
  ・ 訴えの提起者(ただし、届出期間を過ぎた場合はこの限りでない。)

 

<届出に必要なもの>
  ・ 離婚届書(押印は任意です。証人欄は記載不要です。)
  ・ 戸籍謄本(与論町に本籍のない方)
  ・ 裁判の謄本、確定証明書
   ※ 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判の謄本と確定証明書、判決の謄本と確定証明書

 

 

死亡届の手続き

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。

  ※ 死亡届を受理した際に火葬・埋葬許可証を発行します。

 

<届出に必要なもの>
  ・ 死亡診断書(検案書) 
  ・ 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、埋火葬許可申請の手続きに必要です。)

 

<その他の手続きに必要なもの>
  ・ 国民健康保険被保険者証
  ・ 後期高齢者医療受給者証
  ・ 国民年金手帳
  ・ 介護保険被保険者証
  ・ 身体障害者手帳
  ・ 療育手帳

 

 

転籍届の手続き

<届出地>
  ・ 現在の本籍地、転籍地、住所地の市区町村


<届出人>
  ・ 戸籍の筆頭者と配偶者(筆頭者と配偶者以外の同籍者は届けることはできません。)


<届出に必要なもの>
・ 転籍届書(押印は任意です。)
・ 戸籍謄本
・ 本人確認できる証明書(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

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