18歳に達する以降の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する方が対象となりますが、ひとり親世帯又ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯かによって支給対象者や対象児童、申請方法等が異なりますので、下記詳細をかならずご確認ください。
注)令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)
注)令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象。
注)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象。
給付額
児童一人当たり一律5万円
申請方法や支給日等
ひとり親世帯又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯によって異なりますので、下記詳細をご確認ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅などに与論町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに与論町のお問い合わせ先、または最寄りの警察にご連絡ください。
外部リンク
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
ひとり親世帯
- 支給対象者
- 1.令4年4月分の児童扶養手当受給者(以下、「児童扶養手当世帯」という。)
- 2.公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合のみ)(以下、「公的年金受給者」という。)
- 3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方、又は令和4年4月以降にひとり親世帯となった方(以下、「家計急変者」という。)
給付の方法
〇児童扶養手当世帯:申請の必要はありません。下記支給日に支給済みです。
〇公的年金受給者及び家計急変者:申請が必要です。申請書は役場町民生活課にあります。お問い合わせください。
支給日
〇児童扶養手当世帯:令和4年6月30日に支給済
〇公的年金受給者及び家計急変者:申請受付後、随時支給
申請期限
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
- 支給対象者
- 1.令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給されている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
2.対象児童の養育者であって、以下のア又はイに該当する方
ア:中学校を卒業した児童(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のみを養育しており、 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
イ:令和4年度分の住民税均等割は課税であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて現在の家計が急変し、住民税均等割が非課税となる水準まで収入が減少したと認められる方【家計急変者】※1※2
【※1】:「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に罹患したことによる影響だけでなく、学校等の休業、外出等の自粛要請などの直接的・間接的な影響を含んでおります。
【※2】:住民税均等割の非課税相当収入限度額の目安表
家計が急変した月の収入に12か月を乗じて推定年収を算出し、下記表の収入限度額(年額)と照らし合わせてください。
世帯人数 | 収入限度額(年額) |
2人【例】父と子1人 | 1,378,000円 |
3人【例】父・母・子1人 | 1,680,000円 |
4人【例】父・母・子2人 | 2,097,000円 |
5人【例】父・母・子3人 | 2,497,000円 |
対象児童
平成16年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成14年4月2日)~令和5年2月28日までに生まれた児童
給付の方法
〇上記「支給対象者」で1に該当する方
申請不要です。(ただし、児童手当を受給している公務員の方は申請が必要です。)
児童手当及び特別児童扶養手当の支給口座に下記支給日に支給済みです。
〇上記「支給対象者」で2に該当する方申請が必要です。
申請書類は役場町民生活課あります。お問い合わせください。
支給日
1.上記「支給対象者」で1に該当し、公務員以外の方:令和4年7月21日に支給済
- 2.上記「支給対象者」で1に該当し、上記「支給対象者」で2の方:申請受付後、随時支給
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)