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情報が見つからないときは

転出される方へ

最終更新日:

●転出証明書がないと、転入届はできません。転入するまで大切に保管してください。
●転入してから「14日以内」に、転出証明書と印鑑を持って新しい住所地に転入届をしてください。
●転出予定日からは、与論町の住民ではありませんので、ご注意ください。
●都合により転出を取りやめたい場合は、この転出証明書をそえて「転出取消」の手続きをとってください。
●転出証明書をなくしたときは、すみやかに届け出てください

 

転出するときに必要な手続き

 対象者の方

 与論町の担当課

新しい住所地の市区町

印鑑登録をされている方 印鑑登録証をお返し下さい。
・転出予定日前日までは印鑑登録証明書を請求できますが、印鑑登録書以外に転出証明書の提示が必要です。
町民生活課  あらたに登録の手続きが必要です。市区町村によって手続きがことなりますので、転入先でお問い合わせ下さい。
上・下水道の手続き 上・下水道を止める手続き(閉栓申込書)と料金の精算をして下さい。 水道課  転入先で開栓の申し込みをして下さい。
125cc以下のバイクをお持ちの方 ナンバープレートをお返し下さい。 税務課  
町立小・中学校の生徒の方 学手続きをして下さい。

教育委員会
学務係

 学校でもらった証明書を持参して下さい。
国民健康保険に加入されている方 国民健康保険被保険者証を持って転出の手続きをして下さい。 健康長寿課  転入時に加入手続きをして下さい。
国民年金に加入されている方

保険料は、できるだけ転出月まで納付を終えて下さい。

(住所変更報告書の提出)

町民生活課  国民年金手帳、印鑑、本年度の保険料領収書を持参して下さい。
後期高齢者医療受給の方 後期高齢者医療被保険者証をお返し下さい。 健康長寿課  後期高齢者医療被保険者証を提示し手続きして下さい。
後期高齢者医療の限度額適用、標準負担額減額認定を受けている方

後期高齢者医療の限度額適用、標準負担額減額認定証をお返し下さい。

後期高齢者による負担区分等証明書をとって下さい。
転出日までの、有効期限付後期高齢者医療被保険者証を受け取ってください。

健康長寿課  転入先で負担区分等証明書を添えて申請して下さい。
児童手当を受けている方

「消滅」の手続きをして下さい。
所得証明書(児童手当用)をとって下さい。

児童手当連絡表をもらって下さい。

町民生活課  与論町で交付を受けた所得証明書(児童手当用)と児童手当連絡表をそえて、転入先で申請をして下さい。
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方

手当証書を持って、住所変更届をして下さい。(県内町村異動の場合)

県外等転出届(県外等とは、県外及び県内の市をいう)の手続きをして下さい。

町民生活課

 転入先で手当証書と印鑑をもって、住所変更届をして下さい。(県内町村異動の場合)

県外等転入手続きをして下さい。

福祉(母子、身障)医療、乳幼児医療を受給の方 医療受給者証と印鑑を持って、資格喪失届をして下さい。  町民生活課  転入先で制度があるか、おたずね下さい。
要介護認定の申請中及び認定を受けている方

介護保険被保険者証をお持ちの方は、お返し下さい。

受給資格証明書の交付を受けて下さい。

健康長寿課  受給資格証明書を必ず14日以内に、介護保険担当窓口に提出して下さい。

 

 

 異動届のダウロードはこちから(ファイル:0バイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

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