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農業集落排水(下水道)について

最終更新日:

農業集落排水に関する届出

水道使用量により料金算定をするため、特に届出の必要はありません。

 

 

農業集落排水の新設等について

排水装置の新設・改造・撤去などの工事を施工される際は、排水設備承認申込書 、排水設備工事完成届の提出が必要となりますので、与論町の指定給水装置工事事業者へ直接ご相談ください。(町の指定給水装置工事事業者以外での工事は一切禁止されています。)

工事費用については、指定給水装置工事事業者へ直接お支払いください。

 

 

農業集落排水使用料

使用料は、毎月の水道使用量に応じて算定します。

料金の請求は、水道使用料金とは別の請求になります。

料金は毎月納期内に納入くださいますようお願いします。口座振替をご利用いただくと納め忘れもなく便利です。振替日は毎月25日となります。その日が土曜日、日曜日または取扱金融機関の休日にあたるときは、その翌営業日となります。

*口座振替の申し込みは、水道料とは全く別になりますので、新規にお申し込みください。各金融機関の窓口に用意してあります。

 

 

 

◎料金の計算方法◎

水道使用量×93円に消費税及び地方消費税が加算されます。

基本料金は、0円です。(水道使用量が0m3の場合、集落排水使用料は0円です。)

 

 

 

集落排水(下水道)に流してはいけないもの

以下のようなものは、流さないでください。下水道管つまりの発生原因になります。

 

 ・台所のゴミや油

 ・紙おむつ

 ・水に溶けない紙

 ・生理用品

 ・たばこ

 ・ガム

 ・タオル類

 

※薬品、ペンキ類、石油類など

   悪臭や爆発の原因となり、汚水処理上、重大な影響を及ぼしますので、絶対に流さないようお願いします。

 

 

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