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成年年齢引き下げによる消費者トラブルについて

最終更新日:

 

 令和4年4月1日から成年年齢が18歳からになりました

 

◆成年に達すると、親など法定代理人の同意なしに契約が出来るようになりますが、一度交わした契約は簡単には取り消すことは出来ません。成年になるということは、自分の行動に責任を持つということでもあります。

 

◆成年になった時に困らないよう、契約に関する知識や様々なルールを学び、本当に必要な契約かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

 

◆困ったときには、一人で悩まずすぐに相談することが大切です。

 

 

困ったときはご相談ください

消費者ホットライン : 188(局番なし)

※最寄りの市町村の相談窓口につながります。

与論町消費生活相談窓口(商工観光課内) TEL0997-97-4902

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