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お知らせ


肝臓機能障害による身体障害者手帳交付について

最終更新日 [2022年6月29日]  

平成22年度4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。

【対象者】

・認定基準に該当する肝臓機能障害のある方

・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

 

【手続き】

・申請書、診断書、写真(たて4cm×よこ3cm)を役場健康長寿課に提出してください。

※診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。

 

【認定基準】

主として肝臓機能障害の重症度分類である、Child-Pugh分類によって判定します。

3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。

ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。

※Child-Pugh分類

 肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。

 

詳しい手続き方法や認定基準の内容、指定医のいる医療機関などについては、健康長寿課までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせは
与論町健康長寿課
電話:0997-97-4992
ファックス:0997-97-4196
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