■「統計調査員」とは
町では、統計調査員として、統計に関して理解と熱意を持って、国が実施する統計調査(国勢調査、経済センサスなど)の業務に従事してくださる方を募集しています。
具体的には、調査対象である世帯や事業所などに、調査票を配布するとともに、調査票に正しく記入していただけるよう、統計調査の趣旨や内容などについて説明を行うとともに、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行っています。
統計調査の項目には他人に知られたくない事項も含まれて居ますので、調査対象から正しい内容を申告していただくため、統計調査員は、統計法で秘密の保護が義務づけられており(守秘義務)、秘密を漏えいした場合などには、罰則が適用されることとなっています。
■統計調査員の仕事
統計調査員の仕事は調査の種類により異なりますが、おおむね下記のような流れになっています。
1 調査員説明会への出席
2 調査担当区域の確認
3 調査対象への調査票の配布
4 記入された調査票の回収
5 調査票の点検・整理
6 調査票の提出
■統計調査員の身分
統計調査員は、総務大臣等や都道府県知事から、統計調査の都度任命される公務員です。
任命期間中は、国・都道府県・市町村に勤務する職員と同様に公務員の身分を有しますが、その業務が一時的なものであるため、非常勤の国家公務員または地方公務員とされています。
なお、職務の特殊性から、一般の公務員とは異なった取り扱いがされており、例えば、営利企業の従事制限はありません。
■統計調査員の報酬
統計調査員には、調査活動に従事した対価として、法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。
報酬額は、統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して定められています。
■統計調査員の災害補償
統計調査員は、非常勤の公務員ですから、調査活動中(任命期間中)に災害(交通事故など)になった場合には、一般の公務員と同様に、法律や条例の規定に基づいて公務災害補償が適用されます。
■統計調査員の要件
1 与論町内に住所を有し、登録申請時の年齢が満20歳以上である者
2 責任をもって調査員の事務を遂行できる者
3 統計調査に従事することにより知りえた秘密を守ることができる者
4 税務、警察及び選挙活動に直接関係のない者
■申込方法
統計調査員の登録を希望される場合は、下記の「統計調査員登録申請書」を総務企画課へご提出ください。
応募は随時受け付けています。
統計調査員に登録された方には、調査実施の1~2ヶ月前に、調査事務のご都合をお聞きします。条件が合えば統計調査に従事していただきます。