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令和6年11月の大雨災害にて住家が床上浸水された方のうち応急修理をされる方へ

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 令和6年11月8~9日の大雨は、災害救助法が適用されたことにより資力に関する申し出がある方に関しては、被災した住家の応急修理を基準額以内で町が修理することが出来ます。応急修理が可能な部分は、生活に必要な最低限の部分に限るとされており、具体的には家の骨格を成す部分である「土台」や「屋根」「柱」「窓」「ドア」「壁※」「床※」、生活に必要な「トイレ」「浴室」「台所」などです(物品※や家電製品などは対象となりません)。但し、補修時に機能性を向上させることは出来ないとされている(同等のものへの変更は可)ほか、被災し修理が必要となった部分の写真管理が必要です。

 つきましては、応急修理を必要とされる方は様式を下記よりダウンロード又は役場町民生活課でお受け取り下さい。

 

※ 賃貸住宅は対象外となります。但し、特別な事情がある場合はお申し出ください。

※ 「畳」だけ・「壁紙」だけの修理は出来ません。床や壁と一緒に修理する場合のみ必要な範囲内で補修が出来ます。

※ 生活する上で最低限必要な施設と一体となって機能する物品については修理の対象となる場合があります(ブロアー、ボイラー)。

※ 資力の観点から支払いが済んでいるもの、自身でのDIYについては対象外です。

※ 基準額は半壊以上が706,000円、準半壊が343,000円(令和6年度)

※ 箇所多数の場合は優先的に修理箇所を指定する場合があります。

※ 応急修理は損害補償ではありません。被災された家屋で生活の場を確保するためのものですので、趣旨を踏まえた部分へのご利用をお願いします。

                                 お問い合わせ先 与論町役場 町民生活課 0997-97-4930


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