実施機関は、以下の事項を実施する場合には、パブリックコメント手続きを実施するものとします。
●以下に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
●総合計画等町の基本的政策を定める計画及び指針の策定又は改定
●その他、実施機関が特に必要と認めるもの
<適用除外について>
次のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントの手続きを実施しないことができます。
(1) 迅速又は緊急を要するもの (2) 内容が軽微なもの (3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの (4) 地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの (5) 金銭の徴収に関するもの (6) 法令等の規定に基づき広く町民等の意見を聴く手続が定められているもの |