○与論町議会意見箱設置要綱
令和元年12月26日議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町民の多様な意見の議会活動への反映と議会の公聴機能の充実・
強化を図るための意見箱(以下「意見箱」という。)の設置に関し,必要な事項を定
めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「意見」とは,議会に対する質問,意見,要望,相談,提言等をいう。
(提出の方法)
第3条 意見等を提出しようとする者(以下「提出者」という。)は,次に掲げるいずれかの方法により提出するものとする。
(1) 役場庁舎内に設置された意見箱への投かんによる方法
(2) 郵送
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) その他議長が必要と認める方法
2 提出者は,与論町議会事務局及び意見箱設置場所にある所定の意見用紙(様式第1号),又は,町のホームページからダウンロードした意見用紙に記入して提出するものとする。
(利用の条件)
第4条 提出された意見に対して回答を求める者は,次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 電子メールアドレス(メールで提出の場合など)
2 議長は,次に掲げるいずれかに該当する意見については,回答しないことができる。
(1) 前項に掲げる事項を明記していないもの
(2) 特定の者又は団体の通信の秘密又はプライバシーを侵害するもの
(3) 特定の者又は団体をひぼう,中傷又は差別するもの
(4) 著作権等,特定の者又は団体の知的財産権を侵害するもの
(5) その他,特定の者又は団体の権利又は利益を侵害するもの
(6) 偽造,虚構又は詐欺的なもの
(7) 法令又は条例等に違反又は違反するおそれのあるもの
(8) 営利を目的としたもの
(9) 執行部に対する要望であるもの
(10) その他回答することが不適切と思われるもの
(個人情報の保護)
第5条 提出された意見等に含まれる個人情報については,与論町個人情報保護条例(平成17年3月31日条例第2号)に基づき適正に処理するものとする。
(意見の処理)
第6条 提出された意見等は議会運営委員会に諮り,意見等に対する回答及び処理方針について協議するものとする。
2 議会運営委員会は,意見等の内容に応じて,所管の常任委員会又は特別委員会に整理及び調査を依頼することができる。
3 前項の整理及び調査の依頼を受けた委員会は,意見の適切で速やかな処理と議会活動への反映に努めなければならない。
(回答及び公表)
第7条 意見及びこれに係る議会の対応については,回答する必要があるものについては,提出者に回答を送付するとともに,必要に応じて議会だより及びホームページ等で公表するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,意見箱の設置に関し必要な事項は,議長が定める。
附 則
この要綱は,令和2年1月6日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
意 見 用 紙
1 この用紙には,与論町議会に対する質問,意見,要望,相談,提言等をご記入ください。
2 記入した意見用紙は,下記に掲げるいずれかの方法により提出してください。
(1) 役場庁舎内に設置された意見箱への投かんによる方法
(2) 郵送
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
3 連絡先の記載のないもの,営利を目的としたもの,ひぼう中傷等不適切なものは回答できません。
4 皆様から寄せられた御意見や御要望等を,個人が特定できないようにした上で要旨を議会だより又は町のホームページに掲載させていただくことがあります。
5 個人情報については厳正に管理を行い,他の目的に利用することはありません。
記入年月日 令和 年 月 日
与論町議会事務局
住所:〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1418番地1
電話:0997-97-3201
Fax:0997-97-4196
Email:gikai-kansa@yoron.jp