○与論町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和60年3月27日教育委員会規則第3号
与論町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
第1条 与論町立小学校及び中学校の通学区域を
別表の通り定める。
別表の字名は,行政区画による。
第2条 通学区域内に住所を有する児童及び生徒は,当該校に就学しなければならない。
第3条 与論町内に在学する児童及び生徒が通学区域外に住所を変更したときは,その保護者は直ちに転校の手続をとらなければならない。
第4条 就学指定の変更に関しては,相当の理由あるものを除き原則としてこれを認めない。
附 則
1 昭和60年4月1日現在区域外から通学している者については,当分の間従前の例によりその通学を認めるものとする。
2 この規則は,公布の日から施行する。
別表
学校名 | 区域(字名) | 備考 |
与論小学校 | 城 朝戸 西区 東区 | 通学区域の指定はすべて町の定めた行政区画による。 |
茶花小学校 | 茶花 立長 |
那間小学校 | 那間 古里 叶 |
与論中学校 | 茶花 立長 城 朝戸 西区 東区 那間 古里 叶 |