給付を受けられない場合について 最終更新日:2022年6月28日 印刷 次のような場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。 病気とみなされないもの ・ 健康診断・人間ドック・ 予防注射・ 美容整形・ 歯列矯正・ 正常な妊娠・出産・ 経済上の理由による妊娠中絶 他の保険が使えるとき ・ 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)・ 以前努めていた職場の保険が使えたとき 国保の給付が制限されるとき ・犯罪行為や故意の事故・けんかや泥酔による病気やけが・医師や保険者の指示に従わなかったとき