1.不慮の事故や、旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき
2.骨折、ねんざ等国保を扱っていない柔道整復師の施術料
3.海外渡航中の治療(指定の用紙に医療機関による署名が必要です。治療を目的とした海外渡航は認められません。)
4.輸血を受けたときの生血代
5.コルセット等の補装具代
6.はり、きゅう、マッサージ等の施術料
7.9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等の製作費用
8.高齢受給者証(1割等)をお持ちの方で、受給者証を医療機関の窓口で提示しなかった等の理由により3割負担された場合の差額
上記の4~6は医師が必要と認めた場合のみ支給されます。