短期被保険者証・資格証明書について
最終更新日 [2009年10月27日]  
保険税の滞納が続くと、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」や、医療費をいったん全額自己負担する「資格証明書」の交付になります。
※どうしても納付が困難なときは、特別な事情等をお伺いし、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。 | |
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この情報に関するお問い合わせは |
与論町町民福祉課 電話:0997-97-4930 ファックス:0997-97-4197
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