寡婦年金
<受給するための要件>
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
<金額>
夫が受けたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の3/4
死亡一時金
<受給するための要件>
第1号被保険者で保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで死亡したときに生計をともにしていた遺族に支給されます。
<金額>
120,000円~320,000円
付加年金
<受給するための要件>
第1号被保険者で、付加保険料を納めた方に、老齢基礎年金と併せて支給します。
<金額>
200円×付加保険料納付月数
脱退一時金
<受給するための要件>
第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人の方が、受給資格期間を満たす前に海外に移住または帰国したとき。(一定の条件あり)
<金額>
43,230円~259,380円