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障害基礎年金

最終更新日:
国民年金に加入している方が、病気やケガで障害になったときに支給されます。(障害の程度や納付用件があります。)20歳前の障害によって障害になった場合には、20歳からの支給となり、所得による支給制限があります。

 

受給するための要件

 (1) 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること、

          または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。

 (2) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を

    納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。

 (3) 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、

    障害認定日に該当しなかった方が65歳の誕生日の前々日までに該当するようになったとき。

 (4) 20歳前に初診日があること。なお、この場合本人の所得制限があります。

 

障害基礎年金額

 1級 993,750円
 2級 795,000円
 ※受給権発生時に18歳(障がい者20歳)到達年度の末日までにある子がいる場合、

  1人目・2人目は228,700円、3人目以降は76,200円が加算されます。

 

 

 

 

 *詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html

 

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