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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し

最終更新日:

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し

 「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
  
 
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
 
これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から所具合基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注2)を受給している方の取り扱いは変更ありません。
 
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
 
 
支給制限に関する所得の算定が変わります。
 
児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(同居の親族など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、、障害基礎年金等受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
 
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
 
 
 
手当を受給するための手続き
 
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
 
 
支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

 

 

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