新しい健診制度「特定健康診査・特定保健指導」が始まっています
糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が増えています。これらは、食生活の見直し、適度な運動などで予防できることが分かってきています。このような背景のもと、平成18年の医療制度改革において、平成20年4月から、健康保険組合、国民健康保険などに対し、40歳以上の加入者を対象としたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務付けられることになりました。
◆男性の二人に一人、女性の5人に一人がメタボリックシンドローム◆
わが国の平均寿命は、世界でも高い水準にあります。しかし、高齢化の急速な進展に伴い疾病構造も変化し、疾病全体に占める虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病の割合は増加しています。現在、死亡原因に占める生活習慣病の割合は約6割で、医療費において生活習慣病の占める割合は国民医療費の約3割となっています。
生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患の発症が重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの有病者やその予備群が増加しています。また、その発症前の段階であるメタボリックシンドロームが強く疑われる方と予備群と考えられる方をあわせた割合は、男女とも40歳以上で高く、男性では二人に一人、女性では5人に一人という割合に達しています。
生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積が原因となっていることが多く、肥満に加えて、高血糖、高血圧といった状態が重複した場合には、脳血管疾患などの発症リスクが高くなります。
内臓脂肪は、適度な運動とバランスの取れた食事により減らしていくことが可能です。このため、メタボリックシンドロームに該当する方とその予備群の方について、運動指導や食生活の改善を行うことは、生活習慣病の予防につながることになります。
こうしたことから、平成17年12月に政府・与党で取りまとめられた「医療制度改革大綱」に基づき法案化された「健康保険法等の一部を改正する法律」において、平成20年4月から、医療保険者(国民健康保険、組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合)に、40~74歳の被保険者・被扶養者を対象とした健康診査(特定健康診査)と保健指導(特定保健指導)の実施が義務付けられることになりました。
◆メタボリックシンドロームに着目した健康診査◆
わが国の平均寿命は、世界でも高い水準にあります。しかし、高齢化の急速な進展に伴い疾病構造も変化し、疾病全体に占める虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病の割合は増加しています。現在、死亡原因に占める生活習慣病の割合は約6割で、医療費において生活習慣病の占める割合は国民医療費の約3割となっています。
生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患の発症が重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの有病者やその予備群が増加しています。また、その発症前の段階であるメタボリックシンドロームが強く疑われる方と予備群と考えられる方をあわせた割合は、男女とも40歳以上で高く、男性では二人に一人、女性では5人に一人という割合に達しています。
◆生活習慣を見直す保健指導を実施◆
特定保健指導は、特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートを行うものです。特定保健指導は、リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」に分類されます。
「動機付け支援」は、原則1回の支援を行います。支援方法は、個別もしくはグループとなります。個別面接であれば、最低20分以上の支援(個別支援)を行い、グループ(8人以下)面接の場合には、最低80分以上の支援(グループ支援)となります。
「積極的支援」は、「動機付け支援」と同様の初回の支援を行った後、継続的に3か月以上の支援を行います。具体的な支援方法としては、個別支援、グループ支援に加え、電話、e-mail、FAXなどを効果的に組み合わせることとしています。
「動機付け支援」および「積極的支援」の初回の面接においては保健師、管理栄養士等が、対象者とともに、対象者個々人の生活習慣を振り返り、減量や運動などの個別の行動目標を設定します。行動目標を達成するために、就寝前の食事摂取を控え階段の利用を増やすなど、対象者が取り組むことができる範囲で必要となる行動計画を作成し、その目標達成に向けたサポートを行います。
特定健康診査・特定保健指導を積極的に活用して生活習慣を見直すことにより、生活習慣病の予防だけでなく、健康の維持増進に努めていきましょう。
与論町特定健康診査のご案内
与論町国民健康保険では、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病をみつけ、生活習慣改善、病気の予防を目的とする「特定健康診査」を実施しています。
≪特定健康診査の対象となる人≫
つぎの(1)、(2)いずれかに該当する方が対象となります。
(1) 平成23年4月1日以前から引き続き与論町国民健康保険に加入している方で、 平成24年3月31日までに40歳~75歳の誕生日を迎える方(国の基準による対象者)
(2) 平成23年4月2日以降に与論町国民健康保険に加入した方で、 平成24年3月31日までに40歳~75歳の誕生日を迎える方(与論町独自の対象者)
なお、上記条件を満たす人であっても、妊娠出産を通して健康管理の機会のある場合、施設入所者等については、それぞれの施設基準等において健康診断の実施等入所者に対する健康保持の維持に関する規定が設けられており、健康管理が図られていることから、 以下の(1)~(10)に該当する人は、特定健康診査の対象とはなりませんのでご注意ください。
【特定健康診査の対象とならない人】 (1) 4月1日において、妊娠中の人、又は出産後1か月未満の産婦の人 (2) 4月1日において、刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に 拘禁されている人 (3) 4月1日において、病院又は診療所に既に6か月以上継続して入院している人 又は、年度内において病院や診療所に6か月以上継続して入院している人 (4) 障害者支援施設に入所している人 (5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設に 入所している人 (6) 特別養護老人ホームに入所している人 (7) 養護老人ホームに入所している人 (8) 有料老人ホーム・軽費老人ホームに入居している人 (9) 介護老人保健施設に入所している人 (10) 国内に住所を有しない人 |
■生活習慣病等で現在治療中の方へのお願い■
特定健康診査を受診する前に、既に糖尿病、高血圧症又は脂質異常症で服薬治療中や人工透析で通院治療中など医療管理が行われている場合は、特定健康診査受診の必要性について主治医とご相談ください。
特定健康診査の実施内容(検査等の項目)
特定健康診査は、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病を早期にみつけるため、次の項目で実施します。
受診者全員が受ける検査項目(基本的な項目と国保の追加項目)
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検査等の目的 |
検査項目 |
問診・診察 |
生活習慣病の治療状況や生活習慣を知る |
問診 (服薬及び喫煙歴、食事、運動、睡眠等生活習慣 |
自覚症状や他覚症状を診る |
身体診察 |
検査の項目 |
内臓脂肪型の肥満かどうか |
身長、体重、腹囲測定
BMI体格指数 体重kg÷(身長m×身長m) |
高血圧かどうか |
血圧測定 |
脂質異常かどうか |
血液検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) |
糖尿病かどうか |
血液検査(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c)
尿検査(尿糖) |
腎臓の機能の状態はどうか |
尿検査(尿蛋白)
血液検査(※クレアチニン、※尿酸) |
肝臓の機能の状態はどうか |
GOT(AST)、GPT(ALT) γ-GTP(γ-GT) |
膀胱・尿路系に異常はないか |
尿検査(※尿潜血) |
※印の検査は、国が定めた特定健康診査の基本的な項目以外の検査です。
与論町国民健康保険において糖尿病及び腎不全にかかる医療費の伸びが顕著なことから、疾病の進行状態の把握や食生活習慣と深い関わりのある痛風関節炎等を早期に発見し、重症化防止に役立てるために追加項目として実施するものです。
国の実施基準に該当し、医師の判断により必要とされた場合に受ける検査項目
(詳細な項目)
検査等の目的 |
検査項目 |
貧血はないか |
血液検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値) |
心臓の機能の状態はどうか |
心電図 |
動脈硬化等血管の状態はどうか |
眼底検査 |
【詳細な項目を実施する国の基準】
1 貧血検査を実施する基準
貧血の既往歴がある人、
又は医師の診察で貧血が疑われた場合に検査を実施します。
2 心電図検査及び眼底検査を実施する基準
前年度の特定健康診査の結果等において、次の(1)~(4)までのすべての項目の検査結果の基準値に該当した場合に検査を実施します。
(1) 内臓脂肪の蓄積状況の結果
腹囲が男性85cm以上 女性90cm以上又はBMIが25以上
(2) 血糖の検査結果
空腹時血糖値が100mg/dl以上 又は ヘモグロビンA1cが5.2%以上
(3) 脂質の検査結果
中性脂肪が150mg/dl以上 又は HDLコレステロールが40mg/dl未満
(4) 血圧の測定結果
収縮期血圧(最高)が130mmHg以上 又は 拡張期血圧(最低)が85mmHg以上
特定健康診査の受診料(健診会場での自己負担額)
1,300円
※ 特定健診を受ける際に、健診会場でお支払いください。
※ 75歳以上のかたは、健診料は、無料です。
特定健康診査の実施期間
特定健康診査は、与論町国民健康保険が委託した健診機関において、次の実施期間に、受診することができます。
● 平成23年6月1日~平成24年3月31日まで
受診券の送付について
平成23年4月1日以前から引き続き与論町国民健康保険に加入している特定健診の対象となる方については、特定健診の受診に必要な「受診券」 を個別に配布します(平成24年3月31日までに75歳の誕生日を迎え、長寿医療の対象となる方は除きます)。