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非木造の住宅を新築すると固定資産税は10年間2分の1になります。

最終更新日:

~ 税務課からのお知らせ ~

非木造の住宅を新築すると固定資産税は10年間2分の1になります。



 平成27年12月議会において、「与論町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例」が可決されました。


 この条例は、非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の住宅を新築した場合の固定資産税の減額年数を従来の3年間 → 10年間 に延長するものです。

 

 

 

◆住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 

 

※減免の対象となる非木造住宅

 ・平成24年10月 1日から平成31年 1月 1日までの間に新築したもの

 ・延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

 (一部非木造の場合は非木造部分のみが10年間減免対象となります。)

 

 

※木造住宅は従来通り3年間1月2日になります。

 ・延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの



 ≪連絡先≫ 役場税務課 固定資産税係
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