入院などをして治療費が高額になり支払いが困難になったとき、高額療養費を受ける権利を医療機関に委任する制度です。
この制度を利用した結果、自己負担限度額等だけを医療機関に支払えば良いことになります。
申請を行なうには、高額療養費の支給見込額が1万円以上でかつ高額な療養費を支払うことが困難と認められる方になります。
<手続きに必要なもの> (1) 世帯主の印鑑 (2) 保険証 (3) 請求書 |
※入院する予定のある場合など、医療費が高額になることが予想されるときは高額療養費貸付制度を利用される前に、前もって 限度額適用認定証(ファイル:0バイト) の交付を受けていた場合は、医療機関の窓口へ提示するだけで、自己負担限度額等だけを医療機関に支払う事ができます。