受給するための要件
(1) 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること、
または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
(2) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を
納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
(3) 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、
障害認定日に該当しなかった方が65歳の誕生日の前々日までに該当するようになったとき。
(4) 20歳前に初診日があること。なお、この場合本人の所得制限があります。