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保険料の納付に困ったら

最終更新日:

経済的に国民年金保険料を納めるのが困難な人などのために、国民年金保険料を免除する制度があります。国民年金保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若いときにも支給される障害基礎年金などが受けられない場合があります。

 

◆受給が困難な人のために・・・免除制度

経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な人は、申請して認められれば免除となります。

申請免除は、所得などに応じて保険料の全額または一部が免除となり、全額免除(納付なし)、3/4免除(1/4納付)、半額免除(半額納付)、1/4免除(3/4納付)の4種類あります。

 

<納め忘れに注意しましょう>
免除が認められても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。
納め忘れると、未納扱いになってしまうので気をつけましょう。

 

※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

 

◆所得の低い20歳以上50歳未満の人に・・・納付猶予制度

<対象となる人>

20歳以上50歳未満で本人と配偶者の所得が一定以下の人は、申請をすることで国民年金保険料の納付を後払いにすることができます。単身の場合、57万円(収入ベース112万円)がめやすとなります。

 

<猶予となる期間>

猶予期間は、7月から翌年6月までです、申請が遅れても7月までさかのぼって猶予が認められます。原則として毎年申請が必要ですが、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要となります。

 

※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

◆学生で所得が少ない人のために・・・学生納付特例制度

本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。

 

<対象となる人>

大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生。

学生本人の申請する年度の前年所得が118万円以下の方。

 

<特例の対象となる期間>

特例期間は、4月から翌年3月までです。

申請が遅れても、4月までさかのぼって特例が認められます。毎年の申請が必要となります。

 

※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

 

 

◆出産された方、妊婦さんのために・・・産前産後期間の国民年金保険料免除制度

<対象となる人>

平成31年2月1日以降に出産された方。

 

<特例の対象となる期間>

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。

※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する3か月前から最大6か月間。

*出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 

 

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