○飼い犬を町内の人に譲渡する場合
町内の方(与論町に住民票がある方)に譲渡する場合は、環境課へ飼い主の変更の届出をしてくださ い。
○飼い犬を町外の人に譲渡する場合
新しい飼い主が住まわれている市区町村役場で犬の転入手続きを行って下さい。
与論町の鑑札はその時に市区町村役場に提出し、新住所地の鑑札に交換してもらって下さい。
その他手続きに必要なものは、その市区町村にご確認ください。
(なお、与論町にて飼い犬の転出の届出をする必要はありません。)
○与論町内での転居の場合
環境課にて所有者の住所変更の届出をして下さい。
○与論町外から犬を連れて転入してきたとき
以前の住所地で交付されていた鑑札と、登録番号・登録内容がわかる書類(狂犬病予防注射の案内や注射済証など)を用意して、環境課で犬の転入手続きをして下さい。
無料で与論町の鑑札に交換します。
登録が確認できない場合は、改めて与論町での新規登録が必要になります。
○与論町外へ犬を連れて転出するとき
与論町から犬を連れて転出する場合、必ず新住所地の市区町村役場で転入手続きをして下さい。
そのとき、与論町の鑑札を持参して新住所地の鑑札に交換してもらって下さい。
その他手続きに必要なものは、その市区町村にご確認ください。
(なお、与論町にて飼い犬の転出の届出をする必要はありません。)
○犬を与論町に置いたまま、今までの飼い主が転出するとき
今まで登録されていた飼い主が転出し、犬を与論町にいる家族等が引き続き飼う場合は、環境課に飼い主の変更の届出をして下さい。 |